贈与税とは贈与により財産をもらった人が納める税金です。財産をあげた方の方は原則として税金については関係ありません。
「贈与」とは、自分の財産を無償で他人(自分以外の親、子、兄弟、親戚等を含みます。)にあげることをいい、財産をもらう人は財産をあげる人から受贈の意思を表示することになります。
贈与税については暦年の1年間(1月〜12月)の間に総額110万円をこえる財産を贈与によりもらった場合には贈与税が課税されます。なお、110万円というのは一人の方から110万円超の財産をもらった場合には当然贈与税がかかりますが、複数の人から貰った財産の合計額が110万円を超えた場合にも課税されますので注意してください。
贈与税が課税される場合、課税されない場合
知らないうちに贈与税がかかってしまう場合
贈与税の計算
その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた金額について、税額速算表により贈与税額を算出します。
(贈与税の税額速算表)
いくらの財産を贈与したらいくら贈与税がかかるか?
(贈与価額ごとの贈与税額早見表)
贈与税の特例
贈与税に関する特例は以下のふたつがあります。いずれも住宅に関する特例で、基本的に一生の間で1回しか特例の適用を受けることができません。これらの規定は充分に理解をして計画的に適用を受けることをおすすめいたします。
配偶者の特別控除
住宅取得資金の贈与
贈与税の申告
その他
贈与税の納税資金
贈与に係る税金は不労所得ということもあり、税率が比較的高いのが特徴です。さらに土地や建物、有価証券など現金以外の贈与の場合には贈与を受けたものの税金が払えないという場合が出てきます。その場合にはせっかくもらった土地などを売却しなければならなくなったり、あるいは生活費の中から高い税金を支払わなければならないというケースもでてきます。このような事のない様に贈与をする側、贈与を受ける側で贈与税の支払の方法などを充分に考えた上で贈与をする必要があります。
贈与契約書の作成の薦め
贈与は口頭による場合でも成立するとされていますので、贈与契約書の作成は贈与の成立のための絶対的要件ではありません。
しかし、税務上、あるいはその後の事を考慮すれば、贈与の内容を明確に書面で記録しておくことが大切です。
贈与契約者は特別の書式は必要ありませんが、贈与をする者、贈与を受ける者、贈与財産、贈与日、贈与の方法等を記載し、公証役場等で確定日付をもらっておけば良いでしょう。
そして、この贈与契約書は贈与税の申告書の控え、納付書、贈与を受けた事を表す証拠(例えば通帳など)などとともにキチンと保存しておくことが必要です。
相続発生前3年以内に行った贈与の取扱い
贈与者が相続人となる人に贈与をした後3年以内に行った贈与については、その贈与した方の相続税の申告の際、その贈与を受けた財産を相続財産に加算することになっています。従って贈与税として1割の税金で済んでいた場合であっても相続税の計算の結果、1割以上の相続税がかかってしまう場合があります。この場合には110万円の基礎控除分についても相続税がかかってしまうことになります。ただし、贈与税として支払った分の税金については相続税から控除することが出来ますので、かならずしも損という訳ではありません。
相続対策で生前贈与を行うことを考えている方は、上記の規定を充分理解して、早くから取り組み始めることが必要です。
贈与にかかる費用
贈与をした場合には贈与税がかかりますが、贈与財産によってはその他の費用が発生します。
例えば、土地を贈与した場合には、不動産取得税、登記のためには登録免許税、その他、司法書士や税理士に対する費用も発生します。また、贈与後においても固定資産税・都市計画税な保有に際しても費用が生じてくることも検討する必要があります。
不動産取得税について
登録免許税率表
そのほか、贈与に関しては財産の評価方法など難しい計算が必要であったり、思わぬところで贈与税の問題が生じたりします。個人間の取引なので贈与を示すための証拠などについても特に注意を払う必要があります。また、特に相続税対策としての贈与についてはキチンとした計画を立て、その有効性についての検証をする必要もでてきますので、なるべく事前に専門家にご相談されることをお薦めします。
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