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贈与税の申告と納付について


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贈与税の申告をしなければならない人
 贈与税の申告は、財産をもらった人が行なわなければなりません。ですから贈与をした人が申告までしてあげることはできません。また、贈与税を支払うのも原則として財産をもらった人が行なうことになります。ただし、その年の1月1日から12月31日までに贈与により取得した財産の価額が110万円以下などの理由で、贈与税額が生じない場合には贈与税の申告をする必要はありません。(贈与税の特例の適用を受ける場合を除きます。)

申告・納付の時期

 贈与税の申告時期は、所得税の確定申告と同様に決められています。申告時期は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。所得税の確定申告は2月16日から3月15日までですから、およそ半月早く始まります。また、贈与税の納付の時期は3月15日までに金融機関、郵便局、税務署等を通じて行なうことになります。しかし、どうしても贈与税を一度に払うことができないような場合には「延納」といって贈与税を分割して支払う事も認められています。

贈与税の申告書
贈与税の申告書は実際に見てみるとA4の1枚の紙で、記載する部分はそれほど多くないので記載自体はそれほど難しいものではありません。金銭の贈与などについては問題がないのですが、土地や株などの贈与の場合には土地の金額の計算過程を示した書類を添付することになりますが、この明細書の作成については計算・記載が難しいので専門家に依頼することになるかと思われます。


延納
贈与税は申告期限までに金銭で一時に納めることが原則です。しかし、手持ちの現金がないなど、一度に納税をすることが難しい場合もあります。そのような場合のために贈与税については「延納」という一定の条件の下に5年以内の期間にわたって分割により納税する方法が認められています。延納を受けるための条件は以下のとおりですが、最終的には税務署長がその申請内容に基づいて判断をし、延納の許可を受けなければなりません。
延納を受けるには、次の三つのすべてに当てはまることが必要です。
  イ 申告による納付税額などが10万円を超えていること
  ロ 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
  ハ 担保を提供すること(延納税額(残りの税金)が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は不要)
なお、延納ができることになった場合でも納付残額に対し年率6.6%の利子税(現在は軽減措置があります)がかかります。

連帯納税義務
贈与税については原則として贈与により財産を取得した人がその贈与税の納付の義務を負っています。しかし、それでは税金を徴収する上で適当ではないため、財産を贈与した人または贈与税を課税された財産をもらった人に、「連帯納付」といって税金の納付義務を負わせています。 特に金銭以外の財産を贈与した場合には、贈与税の納付にあてるための実際の金銭がないケースも考えられます。ですから、贈与をする場合には贈与税の納税資金についてもあらかじめ相談をしておく必要があるでしょう。

1 財産を贈与した人の連帯納付の責任
 財産を贈与した人は、贈与を受けた人のその年分の贈与税額のうちその「贈与した財産の価額」に対応する部分の金額について、贈与した財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責任が課せられています。
 贈与税についてはその贈与を受けた人が場合によっては二人以上の人から贈与を受けているかもしれません。そこで、その贈与税額をその贈与を受けた財産の価額の割合によって連帯して納付すべき税額を計算しています。ですから、自分が贈与した財産に対する贈与税額以上の部分(他の人が贈与した部分)について納付する義務は課せられていません。ただし、そのもらった人がどの税率で贈与税が課税されているかはわかりませんので、思った以上の税金の納付を求められる可能性もあります。

2 贈与税や相続税を課税された財産をもらった人の連帯納付の責任
 財産をもらった人は贈与税の納税義務がありますが、もしかするとそのもらった財産が贈与や相続によって取得した財産で贈与税や相続税が支払われていないケースもあるかもしれません。そうした財産が贈与により財産の移転があった場合には、その贈与によりそのもらった財産の価額に対応する部分の金額については、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として連帯納付の責任が課せられています。


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