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贈与税には基礎控除110万円のほかに「配偶者控除」という規定が存在します。夫婦間では財産形成・維持に特別に寄与していること、配偶者の老後の生活を保護し自立を促すためこの様な規定を設けています。
次の要件にあてはまる場合には基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで、つまり最高2,110万円まで控除が受けられます。
要件
イ.婚姻期間が20年以上であること。
ロ・贈与財産は、居住用不動産か、居住用不動産の取得資金であること(土地、建物のいずれでもかまいません)
ハ.贈与を受けた配偶者は、贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、その贈与を受けた居住用不動産、又は贈与を受けた取得資金で取得した居住用不動産に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。従って、居住用建物2000万のうち「500万円分を今年、1500万円部分を来年贈与する」というような場合にはそのいずれか片方の年分でしか配偶者控除を受けることはできません。
適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすることが必要です。
通常の贈与税の申告については税額が生じなければ申告する必要はありません。しかし、配偶者控除の適用を受けるためには必ず所定の書類を添付して申告をしなければなりません。後から、「あの贈与は配偶者控除で税金は出ないはず」といってもダメです。2000万円の控除をしない形で贈与税が課税されますので注意が必要です。
(2,110万円の贈与を受けた場合に配偶者控除の適用を受けなかった場合の贈与税額は835万円!になります。)
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記簿謄本又は抄本(登記事項証明書)
(4)その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附表の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在地である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
2000万円の判定の方法
実際に配偶者控除の適用を考える場合に、配偶者が所有している土地や建物のうち2000万円分を贈与しようとしても、その土地や建物がいくらのものであるかわからない場合がほとんどと思います。この様な場合には相続税の評価額を用います。相続税の評価方法では毎年8月頃に発表される路線価による場合と固定資産税の評価額に地域ごとに定められている倍率を乗じて計算する方法がありますが、いずれも専門家に相談して計算してもらう必要があると思われます。なお、建物については固定資産税評価額を用いて計算することになります。
贈与を受けた年に相続があった場合
贈与税では相続が生じた年に亡くなった方から贈与を受けた場合には贈与税の課税はしないで、これを相続財産に加算して相続税の課税をすることになっており、通常考えると贈与税の配偶者控除の適用はありません。しかし、例外として亡くなった方の配偶者で、配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産等の贈与を亡くなる前に受けている場合には、2千万円に相当する部分について、相続税の申告書に一定の書類を添付をすることにより、相続財産に加算せず贈与税の対象として2千万円部分について相続税が免除されます。
贈与税の配偶者控除の効果
配偶者への贈与は長年連れ添ってきた配偶者への感謝などから行なわれるものですから、「損得」の問題ではありません。しかし、この特例を利用することによって、その後の税金にも影響がでてきます。
<<相続税>>
相続税は亡くなった方の財産にかかります。その方の財産が少なければ相続税も当然少なくなります。配偶者の贈与税の控除を受ける場合には通常財産のある方から、ない方の方へ贈与されるケースが考えられますので相続税の節税対策としての意味があります。ただ、実際には配偶者のどちらが先に亡くなるかはわかりませんが、たとえば、夫が資産家で、妻は大きな財産はないような場合であれば、夫が先に亡くなった場合には相続税では節税効果が大きく、妻が先に亡くなった場合であっても、妻の遺産分割で夫がその贈与財産を再取得するようなケース以外では大きな節税効果が得られます。
<<所得税>>
贈与の際に居住用財産の1部を贈与するケースがあります。たとえば、贈与前は夫一人の所有であったものを、贈与後に夫が2分の1、妻が2分の1などの割合で共有名義にするケースです。、このように2人の所有になっている居住用財産を譲渡した場合には、3000万円の特別控除や特別税率の適用が2人の双方において適用が可能です。つまり、計算上では6000万円の控除が可能となります。しかし、この贈与税の配偶者控除は居住用財産を贈与を受けた人が引き続き居住することが前提ですから、売却を前提にした贈与税の適用については租税回避行為となるケースがあります。
贈与税の配偶者控除の注意点
たしかに贈与税の配偶者控除の適用によって相続税は軽減がありますが、もともと夫婦ともに相続税のかからない方の場合には、配偶者控除の適用によって手間や不動産取得税、登録免許税などの付随費用など、かえって負担が生じてしまうこともあります。また、贈与税の計算で使用する土地の評価額は、なるべく安い方が大きな面積分を控除することができますが、贈与税の配偶者控除は一生に一度しか受けられない規定なので、現在のように土地の価格が下落している場合にはタイミングが難しいということもあります。また、どの様な形態で贈与をするかによって付随費用なども微妙に変わってきますので、控除を検討される場合には専門家にご相談されることをお薦めいたします。
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