バー バー
ホーム贈与税新着情報業務内容プロフィール問合せ


知らないうちに贈与税が


ライン
贈与というと「○○さんからタダで物をもらった」という、はっきりした取引を考えてしまいますが、税金の計算ではもう少し広い意味で「個人が個人か無償で利益を得る」ことを「贈与」として捉えています。日常のなにげのない行為が「贈与」に該当するケースがあります。以下の事例は代表的なものですが、様々なケースで「贈与税」が問題となることがあります。また、ひとつひとつの事柄は金額的に問題がないような場合であっても、一年を通じて計算すると基礎控除額の110万円を超えてしまっていたという場合もありますからご注意ください。


(例1)父親が負担した生命保険の保険料
 よくあるケ−スとしまして生命保険の満期保険金の受け取りについてのケースがあります。
生命保険の契約者、被保険者、保険料負担者が父であった場合に満期保険金の受取者を子供に設定した場合。
 この場合は結果として満期保険金が受取人である子供に支払われます。満期保険金はある意味では金融資産そのものです。この所有権が移る行為ですから父から子供への贈与が発生し、多額の税金を払う必要が出てきます。このあたり仕組みが生命保険の契約の際にしっかりと説明がなされていないケースは結構存在しますので、特に注意をする必要があります。


(例2)夫婦で購入した自宅
 共働きの夫婦が住宅を購入する場合には、その購入資金を夫婦共同で出す場合、あるいは夫婦で借金を返済するケースがあります。 そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異な っている場合には、贈与税の問題が生じてしまいます。 例えば、3千万円の住宅を夫婦で購入し、夫が2千万円、妻が1千万円を出しました。この場合に土地建物の所有権登記を夫の単独の名義にした場合、あるいは持分を各2分の1とした様なケースです。 このような場合には本来土地建物の所有権登記名義を資金を出した割合によって夫3分の2、妻2分の1としなければなりません。夫が単独で登記した場合には1千万円の贈与が妻から夫へ、持分を各2分の1としたケースでは500万円(※)が夫から妻へ贈与があったことになります。
(※)3000万円×1/2(本来の割合)−3000万円×1/3(登記した割合)=500万円
1千万円の贈与があった場合の贈与税額→260万5千円
5百万円の贈与があった場合の贈与税額→69万5千円
贈与税はとても税率が高いのが特徴です。また税金は現金で納めなければなりません。住宅を購入するケースでは通常ローンを組んだりして余裕があるケースはないと思われます。その様な中で多額の税金を納めないような対策をしておくことが必要です。


(例3)極端に安く財産を譲り受けた場合
 財産を譲り受けた場合には本来贈与税の問題ではなく、所得税の問題です。しかし、例えば、1千万円の価値のあるものを3千万円で譲った場合には、譲り受けた人は7千万円トクをしたことになります。このような場合を「低額譲渡」というのですが、その財産の時価と支払 った対価との差額の額を、財産を譲渡した人から贈与により取得した ものとみなされます。 (例で言えば7千万円の贈与になります。)
 ここで問題となるのは「時価とはなにか?」が問題となりますが、その財産が土地や家屋などの場合には、通常の取引価額、それ以外の財産については相続税評価額で計算します。ただ、例えば、スーパーで商品を安く買った、オークションですごく安い金額で購入した
というように公開の市場で財産を手に入れたようなケースは「低額譲渡」には該当しません。
BACK NEXT
戻る 次へ
ライン
免責事項