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基本的に贈与税は他の人から「財産」をもらい受けた場合にかかる税金です。しかし、日常生活のなかで人と人との間で財産の移転というのは結構あります。例えば、「旅行のお土産」や「おすそわけ」なども、厳密な考え方をすれば「贈与」ということになってしまうかもしれません。
贈与税がかかる財産とは?
相続税法では基本的には個人が贈与により取得した財産についてはすべて課税の対象となります。
贈与税がかかる財産は(1)贈与により取得した財産、(2)相続税法の規定により「贈与によって取得したものとみなされる財産」、に区分されます。区分は難しいのですが、通常の場合は「非課税財産」以外は「贈与税の対象となる」と考えて良いかと思われます。
贈与により取得した財産に該当する財産は次のものをいいます。
・土地(田、畑、宅地、山林、その他の土地)
・家屋(家屋、構築物)
・家庭用財産(家具・什器備品等、書画・骨董)
・事業用財産(機械・器具、什器備品、商品・半製品・原材料,売掛金など)
・有価証券(株式・出資、公債・社債、証券投資信託受益証券など)
・貸付金、未収金などの債権
・その他の財産(立木、果樹、船舶・自動車、その他)
贈与によって取得したものとみなされる財産とは次のものをいいます。
・他人が保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合
・他人が掛金又は保険料を負担していた定期金を受け取った場合
・信託契約により委託者以外のものが受益者となった場合
・著しく低い対価で財産を譲り受けた場合
・債務免除等により利益を受けた場合
・その他の利益を受けた場合など
贈与税がかからない財産とは?
贈与税については、その財産の性格、社会政策上の問題、国民感情などを考慮して「非課税」としている財産があります。
<贈与税の非課税財産>
| A |
扶養義務者相互間における生活費または教育費として贈与されたもので、通常必要と認められるもの |
| B |
香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、お見舞などの金品で社会通念上相当と認められるもの |
| C |
法人から贈与により取得した財産(所得税が課税されます) |
| D |
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受益権 |
| E |
公職選挙法に基づき候補者が選挙運動に関連して贈与により取得した財産 |
| F |
特別障害者が受ける信託受益権のうち6000万円までの金額 |
| G |
一定の要件に該当する特定公益信託から交付される金品 |
| H |
公益事業を行う人が贈与により取得した公益事業用の財産など |
| I |
相続開始年分の被相続人からの贈与財産(相続税が課税されます) |
このうち、通常の生活で多く関係するものはAからBの三つが関係してくると思われます。
A 扶養義務者相互間における生活費または教育費として贈与されたもので、通常必要と認められるもの
これは例えば「ご主人が働いた給料を生活費として奥様に渡した」「親が子供の大学の入学金、学費などを負担した」という行為を指しています。あたりまえの様なことですが、こうしたあたりまえの行為を利用して多くの財産を妻や子に移してしまうことを防止するために、「通常必要と認められるもの」という文言を加えて、必要以上に多額な場合には贈与税を課税するということを明らかにしています。なお、年間を通してみれば、通常必要な金額であったとしても、年に1回まとめて渡したという場合には贈与税課税がされる可能性がありますので、必要な都度、例えば1ヶ月に1回、仕送りの場合などでも1〜2ヶ月に1回といった頻度で必要な金額を渡すことが必要です。
B 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、お見舞などの金品で社会通念上相当と認められるもの
香典や祝い金などに課税ということは通常の感覚では考えられませんが、やはり、この様な機会を利用して多額の金銭などを移動させて
しまうケースはないとはいえません。そこで「社会通念上相当とみとめられるもの」以外については贈与税として税金を課税することを可能性として認めています。「社会通念上」ということですから、それぞれの関係などで課税・非課税の基準は変わってくると思われます。
C 法人から贈与により取得した財産
これは贈与税が相続税を補完する税金であるからです。死んだ時に相続税がかかるのであれば死ぬ前に妻や子に財産を移してしまえば確かに相続税はかからなくなります。しかし、そうすると本来、相続税として入ってくる税金を取ることができなくなります。これを防止するために「贈与税」という税金が定められています。相続税がかからない法人(会社など)については、相続税がかからないので法人から個人に対する資産の移動について贈与税が課税されることはありません。
しかし、個人が法人から贈与を受けた場合には「所得税(一時所得のケースが多い)」が課税されますし、法人が法人から贈与を受けた場合には受けた側の会社では「法人税」が課税されます。ちなみに法人が死んだ時(解散、倒産など)の場合には「清算所得に対する法人税」が課税されます。
課税最低限
上記のように、日常の活動のなかでの財産の移転については、そのほとんどが「贈与税」の課税対象であるのですが、実際に贈与税が課税されるケースはそれほど存在しません。それは贈与税には1年当たり110万円の「基礎控除」があるためです。つまり財産の贈与を受けたとしても年間110万円以下であれば課税されないということです。実際の贈与税の節税においてはこの基礎控除をうまく利用することが大切になってきます。なお、贈与税の控除にはほかに「配偶者控除」などもあります。
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる場合があります。それは父母等から「住宅取得資金等の贈与」を受けたときの特例を前年以前4年以内に受けている場合です。この規定は110万円の基礎控除額を「5年分まとめて受ける」という形で税の減免をしているので、使ってしまった部分についてはその後4年間は使えないという意味です。
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