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平成15年度自民党税制改正大綱によると消費税について次のような改正案が出されています。
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基本的考え方
消費税の役割はますます重要になっているが、一方で、消費者の間には、事業者免税点制度等に対する不透明感が存在することも事実である。
消費税に対する信頼性・透明性を一層向上させる観点から、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用上限を大幅に引き下げるとともに、一定規模以上の事業者について申告納付を毎月行うこととする。また、消費税額を含めた総額の価格表示を義務付けることとする。
平成15年度税制改正の具体的内容
消費税
消費税に対する信頼性、制度の透明性を向上させる観点から、次の措置を溝ずる。
1 中小事業者に対する特例措置
(1)事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる。
(2)簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げる。
(注)上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。
2 直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付(原則として、前年確定税額の12分の1)を毎月(現行3月ごと)行わなければならないこととする。なお、この改正に併せて、新たに1月ごとの課税期間の特例(現行3月ごと)を設けることとする。
(注)上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。
3 消費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、その取引価格を表示する場合には、その商品や役務に係る消費税等の額を含めた総額を明らかにすること義義務付けることとし、平成16年4月1日から適用する。
「平成15年度自民党税制改正大綱−p.9.p.42」より。
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改正案1(1)について
従来、課税売上高が3000万円以上とされていたものが1000万円に減少されました。この措置により消費税の課税事業者が大幅に拡大されるはずです。
なお、年間税込みで1000万円の売上高がある場合で簡易課税を選択するケースでは年間の消費税及び地方消費税の納税額は次のようになります。
| 卸売業 |
47,600円 |
| 小売業 |
95,200円 |
| 建設業、製造業など |
142,800円 |
| 飲食店業、金融・保険業など |
19,0400円 |
| 不動産業、サービス業など |
23,8000円 |
改正案1(2)について
簡易課税制度を選択することにより消費税における節税が多く行なわれてきました。これは免税点の問題と同様に「益税」の問題でもありました。これに対する是正措置ですが、原則課税に戻るので「事業者側には損はない」というものの、実際には帳簿記帳・請求書等保存など仕入税額控除を受けるための要件は厳しいので事業者に与える影響も大きいものと予想されます。
改正案2について
消費税については現行ではどのような大きな企業であっても消費税の納付は3ヶ月ごとに行なわれていますが、納付時期を短縮することは、消費税の滞納問題を改善するとの判断によると思われます。
改正案3について
現在、消費税については商品や店舗によって外税表示、内税表示が行なわれていますが、この表示方法を内税表示に統一するというものです。これは消費税の高負担感を国民にわかりにくくするためと言われています。将来の税率改正の伏線であるとも言われています。
消費税は少子高齢化社会における年金、医療保険、介護保険の問題と密接な関係になっています。今後は医療、介護、年金などにおいての財源として消費税を更に負担することは避けられないと思われます。そのような時代には消費税として負担は多くするものの給付は受けられないという事態が生じないようにしておく事が一番大切なのかもしれません。
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