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消費税のための記帳事項・帳簿・会計処理について


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 消費税の事業者は、帳簿を備え付けてこれに取引を行った年月日、取引の内容、取引金額、取引の相手方の氏名又は名称などを整然と、かつ、明瞭に記載し、原則として消費税の申告書の申告期限から7年間保存する必要があります。
帳簿の保存方法としては、原則として現物(帳票類)での保存となりますが、7年のうち最後の2年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められます。
 なお、このような帳簿がない場合には消費税額の控除が受けられない場合があります。
 帳簿は、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税における帳簿でも差し支えありません。
 また、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業等を営む事業者は、下表の記載事項のうち「取引の相手方の氏名又は名称」及び「売上返品等に係る相手方の氏名又は名称」の記載を省略することができます。 

(帳簿への記載事項)

区   分 記  載  事  項
資産の譲渡等を行った場合 (1)取引の相手方の氏名又は名称
(2)取引年月日
(3)取引内容
(4)取引金額
売上返品を受けたり、売上値引きや
売上割戻し等を行った場合
(1)売上返品等に係る相手方の氏名又は名称
(2)売上返品等に係る年月日
(3)売上返品等の内容
(4)売上返品等に係る金額
仕入返品を受けたり、仕入値引きや
仕入却戻し等を行った場合
(1)仕入返品等に係る相手方の氏名又は名称
(2)仕入返品等に係る年月日
(3)仕入返品等の内容
(4)仕入返品等に係る金額
貸倒れが生じた場合 (1)貸倒れの相手方の氏名又は名称
(2)貸倒れ年月日
(3)貸倒れに係る資産又は役務の内容
(4)貸倒れに係る金額


消費税のための会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理については、
(1)消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高に含めて処理する方法(税込処理)と、
(2)消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高に含めないで区分して処理する方法があります。
いずれの方法を採用するかは事業者の任意であり、納付する消費税額及び地方消費税額の合計額は同額となります。この二つの会計処理の方法の概要は、次のとおりです。

なお、この税込処理方式と税抜処理方式は会計・経理の方法であって、商品を売却する際に消費税を含めて表示する「内税方式」「外税方式」とは異なります。内税方式を採用していても税抜処理方式をすることも、外税方式で税込処理方式を採用することは問題ありません。
区  分 税込処理方式 税抜処理方式
特徴 売上げ又は仕入れに係る消費税額は、売上金額や経費の金額に含まれるため、企業の損益は消費税額によって影響され、企業の本来の経営成績に消費税に関する部分で影響がでてきてしまいます。ただし、消費税の税抜計算のための手数が省ける事ができます。 売上げ又は仕入れに係る消費税額は、仮受消費税等、又は仮払消費税等とされ、企業を通り過ぎるだけの税金にすぎないため、企業の損益は消費税及び地方消費税によって影響されず、企業の本来の経営成績を計算する事ができます。ただし、消費税の税抜計算のための手数が掛かります。
売上げに係る消費税額等 売上げに含めて収益として計上します。 仮受消費税等とします。
仕入れに係る消費税額等 仕入金額、経費等、あるいは資産の金額に含めて計上します。 仮払消費税等とします。
納付税額 租税公課として損金(必要経費)に算入します。 仮受消費税等から仮払消費税等を控除した金額を支出とし、損益には関係させません。
還付税額 雑収入として益金(収入金額)に算入します。 仮払消費税等から仮受消費税等を控除した金額を入金とし、損益には関係させません。

(注1)消費税の免税事業者については、税込処理方式によることになり、税抜処理方式を採用する事はできません。

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