![]() |
|
| 確定申告と納付 確定申告書の提出期限
注意事項
なお、確定申告書には所定の付表を添付する必要があります。なお、消費税額の還付を受ける場合には「仕入控除税額に関する明細書を添付しなければなりません。 中間申告と納付 中間申告の義務は直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。
個人事業者の場合の中間申告 (イ)中間申告分の納期限・・直前の課税期間の確定消費税額が400万円(地方消費税込みで500万円)を超える場合
・・・・その年の8月末日(中間申告期限と同じ) 法人の課税事業者の場合の中間申告 (イ)中間申告分の納期限・・・・直前の課税期間の確定消費税額が400万円(地方消費税込みで500万円)を超える場合
・・・・その課税期間開始の日以後6月を経過した日から2月以内(中間申告期限と同じ)
(例1)3月末日決算法人で、直前の課税期間の確定消費税額が400万円(地方消費税込みで500万円)を超える法人の納期限
(例2)6月末日決算法人で、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下(地方消費税込みで60万超500万円以下)である法人の納期限
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACK | NEXT | |||
|
免責事項 |