バー バー
ホーム消費税新着情報業務内容プロフィール問合せ


消費税の申告・納付の手続は?


ライン
確定申告と納付

確定申告書の提出期限
課税事業者の種類 提出期限及び納付期限
法人の課税事業者 課税期間の末日の翌日から2か月以内
個人事業者である課税事業者 その年の翌年3月末日
課税事業者は、上記提出期限及び納期限までに所定の事項を記載した消費税及び地方消費税の確定申告書を所轄税務署長に対して提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額の合計額を納付することになります。

注意事項
基準期間の課税売上高が3,000万円以下の方で、事前に課税事業者を選択する旨の届出書を提出していない方は、確定申告書を提出することはできず、また、消費税を納付したり、還付を受けることはできません。
控除する消費税額が課税売上げに係る消費税額を上回り、控除不足額が生じた場合又は中間納付税額が確定申告書による納付すべき消費税額を上回る場合には、還付を受けるための申告書を提出することができます。
課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付する消費税額がない課税期間については、本来、確定申告書の提出は必要ありませんが、ない旨を記載した申告書を提出することをお薦めします。

なお、確定申告書には所定の付表を添付する必要があります。なお、消費税額の還付を受ける場合には「仕入控除税額に関する明細書を添付しなければなりません。

中間申告と納付

中間申告の義務は直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。
直前の確定消費税額 中間申告の回数等 各回の中間申告額
申告回数 期限
400万円超 年3回 4ヶ月ごと 直前の確定消費税額の1/4+その25%の地方消費税額
48万円超〜400万円以下 年1回 半年ごと 直前の確定消費税額の1/2+その25%の地方消費税額
48万円以下 中間申告不要
上記の「確定消費税額」とは、消費税の確定額(年税額)をいいますから、消費税と地方消費税を合わせた額ではないことに注意してください。

個人事業者の場合の中間申告

(イ)中間申告分の納期限・・直前の課税期間の確定消費税額が400万円(地方消費税込みで500万円)を超える場合
中間申告 納期限
第1回目 その年の5月末日
(第1回目の中間申告期限と同じ)
第2回目 その年の8月末日
(第2回目の中間申告期限と同じ)
第3回目 その年の11月末日
(第3回目の中間申告期限と同じ)
(ロ)直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下(地方消費税込みで60万超500万円以下)である場合
            ・・・・その年の8月末日(中間申告期限と同じ)

法人の課税事業者の場合の中間申告
(イ)中間申告分の納期限・・・・直前の課税期間の確定消費税額が400万円(地方消費税込みで500万円)を超える場合
中間申告 納期限
第1回目 その課税期間開始の日以後3月を経過した日から2月以内
(第1回目の中間申告期限と同じ)
第2回目 その課税期間開始の日以後6月を経過した日から2月以内
(第2回目の中間申告期限と同じ)
第3回目 その課税期間開始の日以後9月を経過した日から2月以内
(第3回目の中間申告期限と同じ)
(ハ)直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下(地方消費税込みで60万超500万円以下)である場合
            ・・・・その課税期間開始の日以後6月を経過した日から2月以内(中間申告期限と同じ)

各中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます(この方法で計算した税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。)。
仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできません。
仮決算による中間申告書には、所定の付表を添付する必要があります。
中間納付税額がある場合には、確定申告の際に当該中間納付税額を確定税額から控除します。
中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限に直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされます。
(税務署から事前に送付される納付書により納付することになります)
課税期間を短縮する旨の届出書を提出している事業者は、中間申告・納付の必要はありません。

(例1)3月末日決算法人で、直前の課税期間の確定消費税額が400万円(地方消費税込みで500万円)を超える法人の納期限
確定申告分 中間申告分
(1回目)
中間申告分
(2回目)
中間申告分
(3回目)
5月末日 8月末日 11月末日 翌年
2月末日

(例2)6月末日決算法人で、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下(地方消費税込みで60万超500万円以下)である法人の納期限
確定申告分 中間申告分
8月末日 2月末日

BACK NEXT
戻る 次へ
ライン
免責事項