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地方消費税の計算は?


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消費税の税率はご存知のように現在5%ですが、その内わけは国税としての消費税が4%、都道府県民税としての地方消費税が1%です。この1%部分の地方消費税は平成9年4月からの消費税の税率アップの際に導入されたものです。ここでは地方消費税の取扱についてご説明いたします。


課税の対象は

地方消費税の課税の対象は消費税と同じです。

地方消費税の納税義務者は

 消費税の納税義務者が地方消費税の納税義務者となります。

地方消費税の課税標準は

 国内取引にかかる消費税は国税である消費税(4%分)にかかる納付すべき消費税を基準として税額が計算されます。

税率と税額の計算は

 地方消費税の税率は25%です。
 これは(国税である消費税・・4%)×25%=1%という算式で表されます。したがって消費税(4%)と地方消費税(消費税率換算で1%)とを合わせた税率は5%となるという事です。


地方消費税の申告と納付

 地方消費税は道府県税ですが、納税者の事務負担等を考慮して、当分の間、国が消費税と併せて徴収の事務を執行することとされています。
 なお、地方消費税の申告書は消費税の申告書と同一の用紙で、1枚の申告書用紙のうち、下の約1/4部分が地方消費税の申告書です。ですから、申告書の提出先は国税の消費税と同様、もよりの税務署となり、また、納付についても国税の消費税部分と一緒に同じ納付書により納めることになります。

その他

 地方消費税に関する届出等については特にありません。国税である消費税の25%として計算されるので国税で適用した規定がそのまま適用されると考えれば良い事になります。

注意点

 地方消費税の税額計算、申告、納付などは国税である消費税と一緒に行なうため、通常の場合は地方消費税を意識する必要はあまりありません。しかし、消費税に関する書物やパンフレットについては多くの場合、これを区別しています。「消費税及び地方消費税」、「消費税等」と記載されている場合の意味は5%の消費税全体を指していますが、単に「消費税」と記載されている場合には国税の消費税(4%部分)を指している場合があります。例えば、消費税の中間申告の要件などは「直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超え、400万円以下である場合」、「直前の課税期間の確定消費税額が400万円を超える場合」などと記してあるケースが多くあります。この場合の「確定消費税額」とは国税の消費税部分(4%部分)のみを示しています。ですから実際に判断を行なう場合には地方消費税分を加味した金額(48万円→60万円、400万円→500万円)で判断をする必要があります。(当HPの各月のカレンダーの記載については換算した金額で表示しています。)
 

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