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消費税の税額計算(原則課税方式による場合)


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消費税の税額計算
 消費税の税額の計算方法には「原則方式」による方法(本則課税方式という場合もあります。)と「簡易課税方式」による方法の2種類があり、その中には更に細かな税額計算の方法があります。これらのうち、「簡易課税制度」による場合にはあらかじめ税務署に届出等をしておく必要があります。

原則課税方式は基準期間の課税売上高が2億円を超える場合、基準期間の課税売上高が2億円以下で簡易課税制度を採用していない場合に使用する計算方法で消費税の原則的な計算方法です

原則課税方式による消費税の税額計算
 課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額の計算方法は、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか95%未満であるかによって異なります。課税売上割合が95%以上の場合には(1)課税売上割合が95%以上の場合の方法により、95%未満の場合には(2)課税売上割合が95%未満の場合の方法により、計算することになります。


課税売上割合については次の算式により計算した割合をいいます。


(1)課税売上割合が95%以上の場合

その課税期間の課税売上割合が95%以上の場合には、その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することになります。




課税売上高とは?


 この課税売上高には通常の商品等の売上のほか、事業用の建物、機械、備品、自動車等の資産の売却代金などの取引のすべてが含まれるのでご注意ください。なお、この課税売上高は基本的には税抜きの金額で3000万円以下か否かを判断しますが、基準期間が免税事業者である場合には税込みの金額で判断するなどの措置がとられています。

課税仕入高とは?

 この課税仕入高には通常の商品等の仕入のほか、通信費や事業用の建物、機械、備品、自動車等の資産の購入代金などの取引のすべてが含まれるのでご注意ください。なお、法人税や所得税などでは10万円以上の備品や建物、車両などは固定資産として減価償却による費用化を行いますが消費税についてはその課税期間においてすべて課税仕入れとすることになります。


(2)課税売上割合が95%未満の場合

 課税売上割合が95%に満たない場合には、非課税の売上部分に対応する仕入部分については控除することできません。これは消費税の本来の考え方によるものですが、この場合には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」のいずれかの方式により計算することとなっています。いずれかを選択するかは事業者の選択によりますが、「一括比例配分方式」を採用した場合には「一括比例配分方式」を2年間以上継続適用することが必要となっています。なお、「個別対応方式」から「一括比例配分方式」への変更については、このような制限はありません。

【個別対応方式】

その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、

イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。

納付する消費税額 課税期間の課税売上高に対する消費税額 {1イの消費税額+(ハの消費税額×課税売上割合}


【一括比例配分方式】

この方式は、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が(1)の個別対応方式のイ、ロ及びハのように区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。
その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式により計算した金額になります。

納付する消費税額 課税期間の課税売上高に対する消費税額 課税期間の課税仕入高
に対する消費税額
× 課税売上割合


消費税の還付

 仕入控除税額が課税売上げに係る消費税額よりも多い場合には、申告することにより、その控除できない消費税額の還付を受けることができます。

課税仕入れ等に係る消費税額を控除するためには

 課税仕入れ等に係る消費税額を控除するためには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存が必要です。

(帳簿及び請求書等の記載事項)


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(1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(2)課税仕入れを行った年月日
(3)課税仕入れの内容
(4)課税仕入れの対価の額
(注)不特定多数の者から課税仕入れを行う事業に係る課税仕入れについては(1)の記載を省略できます。















課税仕入れについて相手方が発行した請求書、納品書等
(1)書類の作成者の氏名又は名称
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等の内容
(4)課税資産の譲渡等の対価の額
(5)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(注)小売業、飲食店業等不特定多数の者に対し資産の譲渡等を行う事業者から交付を受ける書類でこれらの事業に係るものに?いては(5)の記載が省略されていても差し支えありません。





課税仕入を行った事業者が作成した仕入明細書、仕入計算書等で、記載事項について相手方の確認を受けたもの
(1)書類の作成者の氏名又は名称、
(2)課税仕入れの相手方の氏名又は名称、
(3)課税仕入れを行った年月日、
(4)課税仕入れの内容、
(5)課税仕入れの対価の額
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