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消費税の納税義務者は


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消費税の納税義務者
 消費税の納税義務は法人や事業を行なう個人に対し課されています。ここでの「法人」とは株式会社や有限会社、合資会社、合名会社のほかNPO(特定非営利活動法人)や人格のない社団等や公共法人、公益法人、国、都道府県や市町村などの地方公共団体についても国内において消費税のかかる取引を行なう限りは申告義務があることになっています。ただし、小規模事業者などについては免税事業者として納税義務が免除されているほか、免除されている事業者についてもあえて課税事業者になることもできます。

免税事業者とは
 株式会社や有限会社などの法人や個人事業者は、原則として消費税を納める義務があります。
しかし、その課税期間の基準期間における課税売上高が3,000万円以下の事業者は、その課税期間は消費税の納税義務が免除される免税事業者となります。
 したがって、免税事業者が消費税のかかる取引を行っても、その課税期間に関してはは消費税が課税されないことになるとともに、課税仕入れに係る消費税額の控除もできないことになります。

法人の場合


通常の場合
 株式会社や有限会社などの法人の場合の消費税の納税義務の有無は基準期間の課税売上高が3000万円以下であるかどうかで判断され、3000万円以下の場合には免税事業者、3000万円超の場合には課税事業者となります。
 法人の場合には消費税については法人税などと同様に事業年度で計算することになっているため、基準期間は原則として前々事業年度が該当し、その事業年度の課税売上高が基準となります。






このように前々事業年度の課税売上高を採用するのは、前事業年度分についてはすでに2ヶ月経過した時点で決算・確定申告を行なうため、その2ヶ月間についてはその法人自体も消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかがわからないケースもあるからです。

なお、ここでいう課税売上高とは一般の売上金額とは多少異なります。



 この課税売上高には通常の商品等の売上のほか、事業用の建物、機械、備品、自動車等の資産の売却代金などの法人の取引のすべてが含まれるのでご注意ください。なお、この課税売上高は基本的には税抜きの金額で3000万円以下か否かを判断しますが、基準期間が免税事業者である場合には税込みの金額で判断するなどの措置がとられています。

新たに事業を開始した場合
 新たに事業を設立した法人の場合には新設事業年度とその翌事業年度については、基準期間(前々年)の課税売上高がないことになりますから、原則として消費税に関しては免税事業者になります。
 ただし、その事業年度の基準期間がない法人(一般的には設立当初の2年間)のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度については消費税の納税義務を免除がされない規定があります。従って、資本金等が1000万円以上の会社については、設立第1期及び2期目については課税事業者となります。
 この特例は、基準期間がない事業年度について適用されますから、基準期間の課税売上高が計算できる課税期間(一般的には設立後3年目以後の課税期間)からは、原則どおりに基準期間の課税売上高が3,000万円超であるかどうかにより課税事業者・免税事業者の判定をすることになります。
 従って、最低資本金制度により最低資本金が1000万以上である株式会社については必ずこの規定の適用を受けることになります。
 なお、有限会社から株式会社へ組織変更をするようなケースは登記上では変更前の有限会社は解散し、変更後の株式会社が設立されたという形式をとりますが、消費税の新設法人であるか否かの判断は法人の同一性を考慮し、その法人は継続しているものと判断することになっています。また、設立当初は有限会社で資本金が1000万円未満であってもその設立後1年以内に増資をして1000万円以上にするようなケースについても「その事業年度の基準期間がない法人」という扱いを受け消費税の義務が生じますので注意して下さい。

課税事業者選択届出書を税務署に提出した場合
 免税事業者が「課税事業者選択届出書」を税務署に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度の翌事業年度(新規設立などの場合には、その事業年度から適用を受ける事ができます。)以後は消費税の課税事業者となることができます。この場合には基準期間の課税売上高が3000万円以下であっても消費税の課税事業者となるわけですが、その後も基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者となり続けることになります。これは多大な設備投資等をしたような場合には、課税事業者となることにより消費税の還付を受けることも可能なケースがあり、その場合に選択するケースが多いと思われます。なお、この規定の適用をやめようとする場合には「課税事業者選択不適用届出書」をそのやめようとする事業年度の前事業年度終了の日までに税務署に提出することが必要です。ただし、この「課税事業者選択届出書」を提出した場合には課税事業者となった後、2年間は免税事業者に戻ることができませんので注意が必要です。


個人事業者の場合

通常の場合
 個人事業者の場合の消費税の納税義務の有無は基準期間の課税売上高が3000万円以下であるかどうかで判断されます。
個人の場合の基準期間については所得税と同様に1月1日から12月31日までの暦年で計算することになっているため、個人事業者の場合の基準期間とはその年からみると前々年の1月1日から12月31日までの1年間における課税売上高が3000万円以下かどうかによって判断を行ないます。


※相続があった場合には特例があります。


つまり前年3月15日の確定申告の結果により翌年の1年間が消費税の課税・免税が判断されることになります。
このようなしくみになっているのは、前年分についてはすでに3ヶ月経過した時点で確定申告を行なうため、すでに経過した3ヶ月間については事業主本人も消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかがわからないケースもあるからです。

なお、課税売上高とは一般の売上金額とは多少異なります。



この課税売上には通常の商品等の売上のほか、事業用の建物、機械、備品、自動車等の資産の売却代金のほか、個人で経営している事務所や駐車場等の賃貸料なども含まれるのでご注意ください。
なお、この課税売上高は基本的には税抜きの金額で3000万円以下か否かを判断しますが、基準期間が免税事業者である場合には税込みの金額で判断するなどの措置がとられています。

新たに事業を開始した場合
 新たに事業を開始した個人事業主の場合には新規開業年とその翌年、基準期間(前々年)の課税売上高がないことになりますから、原則として消費税に関しては免税事業者になります。ただし、駐車場など不動産の賃貸などをすでに行なっている場合などには、「新たに事業を開始した場合」には該当しないケースもありますので注意が必要です。

課税事業者選択届出書を税務署に提出した場合
 免税事業者が「課税事業者選択届出書」を税務署に提出した場合には、その提出をした日の属する年の翌年(新規開業などの場合には、その年から適用を受ける事ができます。)以後は消費税の課税事業者となることもできます。この場合には基準期間の課税売上高が3000万円以下であっても消費税の課税事業者となるわけですが、その後も基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者となり続けることになります。これは多大な設備投資等をしたような場合には、課税事業者となることにより消費税の還付を受けることも可能なケースがあり、その場合に選択するケースが多いと思われます。なお、この規定の適用をやめようとする場合には「課税事業者選択不適用届出書」をそのやめようとする年の前年12月の御用納めの日までに税務署に提出することが必要です。ただし、この「課税事業者選択届出書」を提出した場合には課税事業者となった後、2年間は免税事業者に戻ることができませんので注意が必要です。

消費税の各種届出等については慎重に行なう必要があります。専門家に相談されることをおすすめします。
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