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消費税はどんな取引の場合に課税されるか?
課税される取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。
また、外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
キーワード
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国内において |
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国外における取引については課税されません。 |
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事業者が事業として |
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個人が趣味や家庭用の財産を売却するような場合は課税されません。 |
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対価を得て |
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無償の取引や、寄付金のような一方的な取引については課税されません。 |
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資産の譲渡 |
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資産の同一性を保持しつつ、他人に移転すること |
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資産の貸付け |
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資産を他の者に貸し付けたり、使用させる一切の行為 |
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役務の提供 |
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労務、便益その他のサービスを提供すること |
非課税取引は
上記のキーワードのいずれかに該当しない場合には消費税は課税されないのですが、すべてのキーワードに該当するようなケースであっても、税としての性格からみて、課税対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でないものがあるため、下記のような取引については、非課税取引として消費税を課税しないこととしています。
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(1)
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土地の譲渡、貸付けなど
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(2)
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社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
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(3)
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利子、保証料、保険料など
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(4)
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郵便切手、印紙などの譲渡
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(5)
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商品券、プリペイドカードなどの譲渡
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(6)
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住民票、戸籍抄本等の発行などの行政手数料など
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(7)
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国際郵便為替、外国為替など
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(8)
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社会保険診療など
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(9)
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介護保健サービス・社会福祉事業など
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(10)
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お産費用など
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(11)
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埋葬料・火葬料
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(12)
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身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
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(13)
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学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
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(14)
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教科用図書の譲渡
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(15)
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住宅の貸付けなど
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