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消費税のしくみ


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消費に広く公平に課税される税金

消費税の導入前にはぜいたく品に対して課税する物品税という税金がありました。こうした特定の物品に課税する税金を個別消費税という場合がありますが、現在の消費税は消費に広く公平に負担を求めるという観点から、金融取引や、医療、福祉、教育等の一部を除き、ほとんどすべての国内での商品の販売、サービスの提供を課税対象として、取引の各投階ごとに5%の税率で課税される間接税です。なお、保税地域から引き取られる外国貨物をについても消費税が課税されます。


消費者が消費税を負担し、事業者は消費税を「預かる」

 消費税は、事業者に負担を求めるのではなく、税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に上乗せされて、次々と転嫁され、最終的には商品を消費し、又はサービスの提供を受ける消費者が負担します。
従って、消費税を納める事業者は原則的に消費税を負担することはなく、「消費者から預かった消費税を納付する」という形をとります。また、生産、流通の各段階で二重、三重に税が課されることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しないような仕組みが採られています。


事業者は年1回〜4回の申告・納付が課せられています。

実際に消費税を納付する納税義務者は製造、卸、小売、サービス等の各段階の事業者とされています。
申告・納付については、事業者は課税期間の終了後2か月以内に税務署に消費税・地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額を併せて納付することになります。
また、直前の課税期間の確定消費税額が400万円(地方消費税を含めると500万円)を超える事業者は、その確定消費税額の4分の1の消費税額とその%相当の地方消費税額を年3回中間申告・納付することになり、直前の課税期間の確定消費税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超え、400万円以下である事業者は、その確定消費税額の2分の1の消費税額とその25%相当の地方消費税額を年1回中間申告・納付することになります。なお、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者は、中間申告・納付の必要はありません。

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