![]() |
|
| 配偶者特別控除を受けられる人 配偶者特別控除の対象者は生計を一にする配偶者で配偶者の合計所得金額が76万円以下の方が対象となります。 「配偶者の合計所得金額が76万円以下」の76万円とは収入金額ではありません。パート収入がある方の場合には「給与所得控除額」、年金収入がある方の場合には「公的年金控除額」、事業所得や不動産の収入がある場合には「必要経費や青色申告特別控除額」などの金額を控除した金額です。 なお、パートやアルバイトなどの給与所得のみの方、年金収入のみの方の収入金額の判定は以下のとおりです。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書き方 配偶者特別控除申告書は保険料控除申告書と同じ用紙の右側部分を使用します。 まず、表面の自分の氏名、住所、生年月日、世帯主の氏名、配偶者の有無など。 所轄税務署長は勤務先所在地の税務署名、支払者の名前、住所などは会社のスタンプなどを押してもらいます。 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の欄 配偶者特別控除は本人のその年の合計所得金額が1000万円未満でなければ適用がありません。所得金額が給料のみの場合であれば、年末調整の過程で判明することができますが、個人での副収入(アパートや駐車場を経営している場合、他の会社からも給料を受けている場合など)がある場合や配当の収入、生命保険の満期金を受けた場合、不動産を売却した場合などは注意が必要です。 「配偶者の氏名」の欄 対象となる配偶者は実際に婚姻している配偶者に限られ、事実婚の場合などは対象となりません。また、例えば、配偶者がパートをしている場合で収入が103万円〜141万円の場合は扶養控除等申告書に控除対象配偶者には該当しないことになりますが配偶者特別控除では対象となり適用を受けることができます。 「住所が異なる場合の配偶者の住所」欄 対象となる配偶者は生計を一にする人に限られますが、単身赴任や修学、病気療養などの都合でやむを得ず、同居することができない場合であっても生活費等の状況から生計が同じと認められれば適用を受けることができます。この様な方のための記載欄です。 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」の欄 この欄の記載についてはまず、裏面(イメージ参照)の「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」の記載を行い記載欄の最下段のAの(1)〜(7)の合計額を転記します。 「配偶者の合計所得金額(見積額)の計算表」の欄 配偶者の合計所得金額は「見積額」とある様「見積額」で構いません。これは12月上旬から中旬に記載しなければならないので配偶者の方が年末まで働いているような場合には正確な金額を計算することができませんので当然です。しかし見積りだからと、適当な金額を記載してしまうと後で会社に配偶者特別控除の金額が違うということで是正が行われますので、なるべく正確な金額を記載する必要があります。なお、12月末で収入金額が確定し見積額と異なる場合には、勤務先の担当者に相談して正確な金額で年末調整を再調整してもらう必要があります。 「配偶者特別控除額」の欄 上記の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」の欄が0円である場合には「合計所得金額がない場合・・・38万円」の欄にチェックをします。 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」の欄の記載がある場合には「合計所得金額がある場合・・・□□万円」の欄にチェックをし、「□□万円」の欄に数字を記載しますが、この金額は「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄の金額ではありません。「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄の金額を裏面右下の「配偶者特別控除額の早見表」にあてはめて得た「控除額」を記載することになります。従って、例えばパート収入のみの収入がある配偶者の方のときはパート収入が95万円の方であれば「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」は30万円となり、「控除対象配偶者に該当する場合」の欄に当てはめると8万円という金額が計算されますのでその「8」を□□欄に記載することになります。 その他の注意事項 配偶者特別控除申告書については個人の所得税の年末調整の必要から提出が求められているわけですが、現実にはこの申告書の記載内容により給料の扶養手当・家族手当の支給が決定されているケースがあるようです。この配偶者特別控除申告書の記載内容は税務署・市役所等において集計され、一方では配偶者の方の勤務先からの年末調整の情報とマッチングされ、その申告内容に誤りがあるかないかが判定されます。誤りがある場合には直接本人に通知はされず勤務先へ通知が行くことになりますので、無用なトラブルを防ぐためにも正確な申告をする必要があります。 |
||||||||||||||
|
免責事項等 |