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保険料控除申告書とは?



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生命保険や損害保険の保険料控除は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載し、提出することより適用を受けることができます。このうち保険料控除の部分についての説明を致します。

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書き方
自分の氏名、住所、など。所轄税務署長は勤務先所在地の税務署名、支払者の名前、住所などは会社のスタンプなどを押してもらえばよいと思います。

生命保険料控除の欄
 生命保険料控除については少ない金額であっても保険料の証明書が発行されているはずなので、その証明書を見て記載することをお勧めします。
 まず、生命保険料控除には「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の2種類に分類されます。これらの分類の条件は細かく決められていますが、年金タイプであっても支払期間などの条件によって「一般の生命保険」に分類される場合もあります。これらは保険料の証明書に「一般用」、「個人年金用」などと記載があるはずなのでこれを参考にして分類すれば間違いがありません。保険会社名、種類、保険の契約者などを証明書に基づいて記載し、保険料については契約が継続している場合には見積もり額により記載してかまいませんが、剰余金の分配額などは積立金的な性格があるため控除しなければならないことになっています。なお、保険金の受取人については次のような要件がありますので注意してください。

一般の生命保険 所得者本人又は本人の配偶者・親族が受取人となっていること
個人年金保険 保険料の払込者又はその配偶者が生存している場合にはこれらのいずれかが受取人になっていること

 一般の保険料と個人年金保険料を集計したあとはその下段の欄に次の算式により計算した額を記載(それぞれの額が最高で5万円、合計額が最高で10万円以内となっているはずです。

区分 支払った保険料の金額 控除額
一般の生命保険料
又は
個人年金保険料
25,000円まで 支払保険料の全額
25,001円〜50,000円まで 支払保険料×0.5+12,500円
50,001円〜100,000円まで 支払保険料×0.25+25,000円
100,000円以上 50,000円

損害保険料控除の欄
 損害保険料控除はその名の通り「損害保険の保険料」を支払った場合に受けることができる控除です。生命保険料控除についても少ない金額であっても保険料の証明書が発行されているはずなので、その証明書を見て記載することをお勧めします。
 対象となる損害保険契約は本人又は生計を一にする親族が有する居住用の家屋、家具、什器等、生活に通常必要な動産や、本人又は生計を一にする親族の身体の傷害、入院費などを目的とする損害保険、建物更正共済、火災共済、傷害共済、医療共済などです。
 この損害保険は「短期損害保険契約」と「長期損害保険契約」に分類されますが、長期損害保険契約とは満期返戻金等があり、且つ、保険期間が10年以上のものをいいます。損害保険は1年更新のものが多くありますが、これらは「短期損害保険契約」に該当することになります。
区分 支払った保険料の金額 控除額
a. 支払った損害
保険料が長期
のみの場合
10,000円以下 支払保険料の全額
10,001円〜20,000円まで 支払保険料×0.5+5,000円
100,000円以上 15,000円
b. 支払った損害
保険料が短期
のみの場合
2,000円以下 支払保険料の全額
2,001円〜4,000円まで 支払保険料×0.5+1,000円
4,001円以上 3,000円
c. 支払った損害保
険料が短期と
長期の両方の場合
a.により求めた金額とb.により求めた金額との合計額が15,000円以下 その合計額
上記イの金額が15,001円以上 15,000円

社会保険料控除の欄
 社会保険料については通常の場合、健康保険や厚生年金、雇用保険のことを指しますが、これらの保険料は給料から控除されている場合がほとんどなので会社側で金額を把握することができます。従って、会社によって控除された保険料については保険料控除申告書に記載する必要はありません。しかし、何らかの理由で直接個人で社会保険料を支払うケースもあります。この様なケースはその支払った保険料の額を記載することによって会社が控除した保険料に加算して社会保険料控除を適用することになります。なお、社会保険料控除については保険料の証明書の添付は必要としないことになっています。

個人で支払う保険料の例
1.求職期間における国民健康保険の保険料、国民年金の保険料、国民年金基金の保険料
2.会社が社会保険に加入していない場合の国民健康保険の保険料、国民年金の保険料、国民年金基金の保険料
3.健康保険任意継続被保険者としての保険料
4.厚生年金第4種被保険者としての保険料
5.労働者損害補償保険の特別加入者としての保険料
6。生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合のその保険料など

小規模企業共済等掛金控除の欄
 小規模企業共済や個人型確定拠出年金などの掛け金を支払った場合のその掛け金を記載します。なお、これらの控除の適用を受ける場合には証明書の添付が義務付けられていますので、添付がない限りは小規模企業共済等掛け金控除の適用を受けることはできません。
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