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| 会社に入社した場合や年末に扶養控除等申告書(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、扶養控除申告書)を提出するように会社の人事担当者から言われた経験は皆さんお持ちではないでしょうか?簡単な書類ではありますが、この書類によって毎月給料から控除される税金が決まりますのでとても重要な書類です。 会社が給料を支払う場合には、パートやアルバイトの方を含め所得税が控除されます。 この控除する金額については、所得税法で定められている「源泉徴収税額表」に基づいて控除を行なうことになっています。 そしてこの源泉徴収税額表は月毎に支払う場合の月額表、日払いの場合の日額表などにわかれていますが、更に「甲欄」と「乙欄」、「丙欄」などの区分があります。丙欄は日雇い労働などの場合に使用するので、月額表には「甲欄」と「乙欄」の区分があります。「甲欄」には更に扶養親族の数により区分がされ、「乙欄」は「甲欄」に比べるとかなり割高な金額が定められています。 当然、この「甲欄」を適用する方が良く、また、一般的には「甲欄」を適用されている場合が多いのですが、その要件として従業員が「給与所得者の扶養等申告書」を会社に提出していることが定められています。 そして、月々の給料から控除される所得税額はこの「扶養控除等申告書」に基づいて控除されます。 控除される金額の決定方法は給料の金額(実際には健康保険や厚生年金、雇用保険料などを控除した後の金額)と扶養親族の数によって決定されます。所得税の場合は年末調整によって精算が行なわれますが、月々の給料においても源泉所得税の「取り過ぎ」の防止する為です。ですから、扶養に入る方がいらっしゃるならば、その扶養に入れる方の名前を記入し、もし、就職や結婚などで自分の扶養から外れるような場合には、外れる旨を人事担当者に報告し、扶養から外してもらわなければ、年末調整においてその分の「徴収」が行なわれて手取り分が減ってしまいます。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方 自分の氏名、住所、生年月日、世帯主の氏名、配偶者の有無など。 所轄税務署長は勤務先所在地の税務署名、支払者の名前、住所などは会社のスタンプなどを押してもらえばよいと思います。 控除対象配偶者の欄 ここは控除対象配偶者がいる人が記入する欄です。控除対象配偶者とは合計所得金額が38万円以下である配偶者(パートなど給与所得者の場合は103万円以下)のことをいいます。 従って、収入がない専業主婦のようなケースでは、所得金額はゼロになりますから間違いなく控除対象配偶者に該当すると思われますし、配偶者がフルタイムで働いている方の場合も103万は超えるはずですから記載する必要はありません。問題は微妙なケース。この場合には、所得の見積額を記入する欄がありますが、この欄の金額によって判断をすることになります。見積額ですからだいたいの予想の金額を記入することになります。なお、この場合にはパート収入などがある場合には見積の収入額から給与所得控除額(最低65万円)を控除した後の金額を記載することになります。記載をすることによって、月々の所得税の控除額は少なくなりますが、もし、年末調整の時点で103万円を超えてしまったような場合には配偶者の控除の適用がないため場合によっては所得税が追加して徴収されてしまうことも覚悟しなければなりません。なお、控除対象配偶者の年齢がその年の年末における時点で70才以上である場合には「老」の欄に○印を記入することになります。 扶養親族の欄 ここは配偶者以外の親族で合計所得金額が38万円以下の人を記入することになります。続柄、生年月日、所得の見積額欄等は控除対象配偶者欄と同様の扱いをします。「特・老」欄は12月末日における年齢が16歳〜22歳の人については「特」欄に、70歳以上の人は「老」欄に○印を記入し、同居の有無についても記載し、その扶養親族の方が同居老親に該当するか否かを判断する基準となります。 障害者等の欄 この欄は障害者控除、老年者控除、勤労学生控除などの適用の有無の判断材料となります。これらの欄の記載についても例えば、老年者に該当する場合には扶養親族の数を実際の人数に一人プラスすることによって源泉徴収税額を調整することになりますので、月々の給料の手取額に影響してきます。これらの項目についての要件などについては扶養控除等申告書の裏面に説明書きがありますので、よく読んで丸を付けるとともに、障害者等の内容欄に記載が必要です。障害者の場合は「障害者手帳」の種類、学生アルバイトの場合などでは学校の名前、学年等を記載することになります。 その下の欄は通常の場合には記入することはまずありませんので、省略させていただきます。 特に重要なのは年の途中に記載した内容に変更があるような場合です。 具体的には「出産」、「就職」、「結婚」、「卒業」など扶養親族の数に変更がある場合。「死亡」の場合も変更が必要ですが、「死亡」については扶養親族の数に変更はありません。例えば、妻、子供二人の場合には扶養親族の数は3人ですが、年の途中に仮に妻が死亡した場合でも、扶養親族は3人として計算します。これは死亡の場合には死亡の時点で控除対象配偶者、扶養親族の判定を行なうためです。 |
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