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年末調整について



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年末調整の概要

 サラリーマンの方、パート、アルバイトの方などを含めて給料を会社から受けている方については給料の支払時に所得税が控除されていることと思います。(パート、アルバイトの方の場合で所得税が控除されていない場合は控除を受けていないのではなく、給料の金額が小額のため控除額が0円になっていると理解してください。)ところが、所得税は本来、一年間の所得の合計について税金が計算されるので月々の給料で控除する所得税額とは多少のズレが生じてしまいます。このズレを調整して一年間の給与・賞与を合計し、所得税の計算をしなおして本来の所得税額に合わせる作業が「年末調整」という作業です。

 このズレが生じる理由は、その個々人によって異なりますが、その主な理由としては、次のような理由があります。
(1) 控除する源泉徴収税額は、一年間12ヶ月を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動がある、あるいは年の途中で就職・転職したような場合があること
(2) 扶養親族については原則として年末時点での状況により判定することになっているが、年の中途で扶養親族が出生、就職、結婚など異動があったとしても、その異動後の支払い分から修正するしくみになっているため、さかのぼって各月の源泉徴収額を修正することとされていないこと
(3)
配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料の控除などについては、年末調整の際に判定し控除を受けるしくみになっていることなど

 このような不一致の精算をするため。1年間の給与総額が確定する年末にその年に収めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付することが必要となります。この清算の手続きを「年末調整」と呼んでいます。
 一般的に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。したがって、このような大部分の人について、勤務先で年末調整により税額の精算ができるということは、確定申告などの手続が省け便利であるといえます。


年末調整の対象となる人、ならない人

 年末調整は、原則として給与の支払い者に「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出している人の全員ついて行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。年末調整の対象となる人とならない方との判断は次の表のとおりです。
 また、「他の所得があるから」「医療費控除を受けるから」「住宅ローン控除受けるから」という理由で確定申告を行う予定の方がいらっしゃる場合がありますが、確定申告を予定があったとしても年末調整の対象者である限りはやはり年末調整を受けなければなりません。
年末調整の対象となる人
年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
一年を通じて勤務している人
年の中途で就職し、年末まで勤務している人
年の中途で退職した人のうち、次の人
死亡により退職した人
著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除きます。
年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。
次のいずれかに該当する人
左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を越える人
左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で他の給与の支払い者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
年の中途で退職した人で、左欄の3.に該当しない人
非居住者
継続して同一の雇用者に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

年末調整の書類
 通常、年末調整に関連して会社から記入をするように求められる書類は次の2種類です。
税務署が配布している用紙で緑色のインクで印刷されています。
「平成○○年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(来年の年号が記載されています)
「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
いずれも、正確に記入して、勤務先に提出するわけですが、そのほかに準備しておく必要があるものとしてあります。

 生命保険料控除証明書(保険会社発行のもの・要提出)
 損害保険料控除証明書(保険会社発行のもの・要提出)
 小規模企業共済等掛金証明書(中小企業事業団発行のもの・要提出)
 支払った国民健康保険料、国民年金保険料等、社会保険料の支払金額の明細(提出不要)
 配偶者の方の所得の計算のための資料(給与明細など・提出不要)
 住宅ローン控除を受ける場合には「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」、「借入金の年末残高等証明書」など。

扶養控除等申告書とは

保険料控除申告書とは


配偶者特別控除申告書について


年末調整にあやまりがあった場合
 年末調整の書類は通常12月の初旬から中旬くらいまでに提出することが求められると思います。しかし、提出時から年末31日までの間に子供が生れた場合や、提出後に生命保険や損害保険などに加入したため、保険料を支払った場合、配偶者特別控除を受けた妻の所得が異なっていた場合などについてはその旨を勤務先に申告することにより年末調整の再調整を行うことが認められています。なお、会社は年末調整の結果についての書類を1月末日までに税務署や勤務者が住んでいる市町村役場に提出することになっていますので、誤りの判明後なるべく早く勤務先の担当者に相談した方が良いでしょう。
 また、医療費控除や寄付金控除、あるいはその他の所得があるなどの理由で確定申告書を税務署に提出する予定がある場合には正しい内容を記載した確定申告書を提出すれば勤務先で年末調整の再調整を行う必要はありません。但し、その変更に伴なう税金の還付などは時間がかかることになります。なお、扶養親族に移動がある場合には月々の給料から差し引く所得税もことなりますので、いずれにしても勤務先の担当者に相談すべきでしょう。

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