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| 所得税に限らず、税務署に申告をした場合の税金の支払期限は原則として提出期限の日となります。 したがって、所得税の場合は毎年3月15日、3月15日が土曜、日曜日に場合には翌月曜日が申告期限となり、また税金の支払期限となります。 しかしながら例外もあります。 支払期限が遅くなる場合として 1.延納の届出をした場合 2.口座振替納付をした場合 3.災害等を受けた場合 支払を先にする場合として 4.予定納税の場合 などが該当します。 1.延納の届出をした場合 確定申告書を提出するときに、確定申告書の「延納の届出」欄(確定申告書表側の黄緑色の欄)に3月15日までに納付することができる金額と残りの金額を記載することによって、その残額をその年の5月31日まで納付を延期することができます。但し、延納する金額については「利子税」といって利息が計算され、その利息も一緒に払わなければなりません。利率は公定歩合+4%ですから、一般の利息にくらべると高額になってしまいますが、土地を売った場合のように特別に金額が多くなるような場合でどうしても3月15日までに工面がつかないような場合には利用してもいいかもしれません。 2.口座振替納付をした場合 確定申告書の用紙が税務署から送付されてくる場合に,通常ハガキ大の口座振替依頼書が入っている場合があります。この口座振替依頼書に銀行などの金融機関名など必要事項を記載して税務署に提出すると口座振替の手続が行なわれます。この制度を利用すると税務署の手続の関係から所得税の納付は4月15日〜20日前後になります。この場合には延納の場合と異なり、利息の請求はありませんが、口座の残高不足などにより引落ができなかった場合には3月16日からの延滞税が当然ついてしまいます。また、一度、口座振替依頼書を提出すれば翌年以後も継続して口座振替が適用されることになります。なお、個人の消費税については所得税とは別に口座振替依頼書が必要です。なお、口座振替の場合の引落日は法律によって決まっているわけではなく、国税庁と全国銀行協会連合会などとの協議によってい決定されています。 3.災害等を受けた場合 地震や風水害、火災などによってその方の財産に損害を受けた場合には、その災害がやんだ日から2月以内に税務署に申請すると一年以内に限って税金の納付の猶予を受ける場合があります。この場合にも延滞税などはかかりません。 4.予定納税 所得税についたは予定納税という税金の前納制度があります。 予定納税は、提出された確定申告書に基づいて、翌年も年間15万円以上の所得税が予想される場合(譲渡所得や一時所得、雑所得など一時的な所得をないものとして計算した場合で、さらに給与所得など源泉徴収が行なわれる所得も除かれます)には7月と11月にそれぞれ前年の所得税額を基準としてその3分の1の金額を納付することになります。この場合の税金は翌年3月15日の確定申告によって精算が行なわれるので、税金を納めすぎになっても還付されます。なお、その年の途中で事業を廃止したような場合には税務署に届出ることによって7月、11月の納付を減額してもらうこともできます。 その他 消費税 個人の消費税の確定申告の期限は3月15日ではなく、3月31日です。従って、納付期限も原則として3月31日となります。ただし、所得税と違って「延納」の制度はありません。また、口座振替を利用した場合には4月25日〜30日頃の引落となります。 なお、消費税については年間の消費税額(消費税+地方消費税額)が60万円を超える場合には8月に、年間の消費税額(消費税+地方消費税額)が500万円を超える場合には5月、8月、11月末日までに納付する必要があります。 住民税(都道府県民税・市町村民税) 所得税の確定申告をすると自動的に都道府県民税・市町村民税(住民税)の計算が行なわれて一括して、市町村役場から住民税の納付書が届くことになります。通常は6月、8月、10月、翌年1月に分けて住民税を納付することになりますが、実際には市町村によって多少の違いがあります。 なお、給与所得の場合には通常、特別徴収といって毎月の給与から会社が控除して、会社が市役所に納付するという方法がとられます。この場合は年末調整や確定申告の結果に基づきますから、タイムラグが生じます。例えば、学校を卒業して会社に就職した場合には1年目については住民税は控除されず、翌年(2年目)の6月から住民税が控除されることになります。 事業税 所得税の確定申告をした場合で、不動産所得、事業所得の金額が年間おおよそ290万円を超える場合には自動的に事業税の計算が行なわれて都道府県税事務所から事業税の納付書が届くことになります。通常は8月、11月が納期となっています。 |
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