バー バー
ホーム所得税新着情報業務内容プロフィール問合せ

青色申告とは?



ライン
収入、経費などの事業に関する帳簿をつけて経理をキチンとすれば青色申告として様々な特典を受けることができます。

青色申告を適用した場合の各種特典
 1.各種減価償却資産を取得した場合の特別償却など
10万円以上の資産(例えば、機械、備品、車両、建物など)を購入した場合には"減価償却"といって購入金額を一度に費用にすることはできません。そのうち、20万円以上の資産についてはそれぞれの資産について定められた年数で費用に計上します。ただし、特定の機械や設備などについては購入した年の費用の金額を特別に通常より多く計上することを認める制度があり、これを特別償却といいます。この様な制度は白色申告でも一部が認められるケースがありますがほとんどは青色申告の場合のみの特典となっています。

 2.各種引当金の設定
貸倒引当金など将来の費用について特例として一定の金額を計上することが認められています。

 3.青色申告特別控除(10万,45万,55万円)の適用
青色申告特別控除は青色申告の最大のメリットで、青色申告をするだけで10万円から55万円までの金額を利益から控除することを認めています。なお、控除することのできる金額は次のように定められています。
(1) 事業所得又は事業的規模の不動産所得がある方が、帳簿を「正規の簿記の原則」に従って作成し、3月15日までに損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、55万円の青色申告特別控除の規定の適用が受けられます。
(2) 事業所得又は事業的規模の不動産所得がある方が、帳簿を「簡易な簿記の方法」に従って作成し、3月15日までに損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、45万円の青色申告特別控除の規定の適用が受けられます。(平成17年分までの限定)
(3) 事業的規模ではない不動産所得のある方、又は、事業所得・事業的規模の不動産所得がある方で帳簿を「正規の簿記の原則」、「簡易な簿記の方法」によって作成していない方など、上記55万円、45万円の控除の適用のない方にについては10万円の控除額となります。
不動産所得の"事業的規模"とは・・・貸間、アパート等等が10室以上、戸建の貸家については5棟以上など規模が大きい場合をいいます。

 4.青色事業専従者給与の必要経費算入 
青色申告者(本人)と生計を一にしている配偶者や親族(15歳以上の者、学生や会社員など他に職業のある人はダメ)で、青色申告者の営む事業にもっぱら従事している人に給料やボーナスを支払ったときはその金額が妥当で、あらかじめ、税務署に届出を提出している場合に限ってその給料等の金額を費用に計上することができる制度。なお、青色事業専従者給与を受けた人は、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除などの適用を受けることはできません

 5.小規模事業者の現金主義による所得計算
通常、売上は小売店、飲食店などを除き、商品などを引渡しても現金の入金は1〜2ヶ月後になります。また、仕入をする際にも実際に支払うのは翌月であったりします。この様な場合には帳簿には発生主義といって、それぞれの売上のとき、仕入のときに帳簿をつけ、"現金の入金=売上、現金の支払=仕入"とはしません。そこで、帳簿付けがうまくいかないような場合があるので、一定規模以下の青色申告者には"現金の入金=売上、現金の支払=仕入"として帳簿をつけることを認めています。この特例を受ける場合には事前に税務署に届出をだしておく必要があります。なお"一定規模"とは前々年の事業所得と不動産所得の合計額が300万円以下であることが条件となります。なお、この場合には正確な利益の計算はできなくなりますので、事業の発展を考えるならばお勧めすることはできません。

 6.純損失の繰越控除
事業上の損失が生じた場合にその損失が生じた年に青色申告をしていれば、むこう3年間に限って利益がでた年に繰り越して控除する事ができる制度。例えば、今年300万円の赤字であっても、翌年、利益が250万円であれば、その年は250−300=−50万円で税額は0円、更に翌々年利益が350万円でたとすると350−(300※当初の損失−250※前年の利益)=300で、300万円に対する税金を支払えば良いという制度。場合によっては逆に前の年の税金を返してもらうことも可能
など、56種類の特例制度があります。(H13年分)

青色申告の適用を受けることのできる方
 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの業務を行なっている方に限られます。例えば、その業務が事業とは認められないような小規模のもので「雑所得」に該当するような場合には、たとえ、青色申告の承認申請書を提出していたとしても、事業所得に関する青色申告の特典(青色申告特別控除など)については適用を受けることはできませんので注意が必要です。

青色申告の適用をうけようとするためには

書類の名称 内容 提出先
所得税の青色申告承認申請書 青色申告をする場合の作成する帳簿などの種類を記入して、あらかじめ税務署に届出をする為の申請書です。 納税地の所轄税務署

提出期限 開業の時から適用を受けようとする場合・・・・・・・・・・・原則として開業の日から2月以内
開業後、次の年から適用を受けようとする場合・・・・・・適用を受けようとする年の3月15日
なお、開業後、あるいは既に、事業所得、不動産所得、山林所得がほかにある場合には、3月15日を過ぎると年の途中から青色申告の適用をうけることはできません。

なお、この青色申告承認申請書は「承認申請」となっているように、税務署の「承認」が必要で、提出すればすべて承認されるわけではありません。ただ、実際には却下されるような場合は通常ありません。却下の場合には年末(開業が11月以降の場合には翌年2月15日)までに税務署から通知があることになっています。それまでに通知がない場合には自動的に承認がされた事を意味します。
税務署が承認申請を却下する場合には次のような場合が例示されています。
(イ)帳簿書類の不備
(ロ)帳簿書類に不実の記載があるとき
(ハ)青色申告の取り消し、又は取りやめ以後一年以内の再申請

青色申告の取り消し

青色申告の承認があった場合でも帳簿の不備や脱税があるような場合には税務署はその事実が生じた年にさかのぼって、青色申告の承認を取り消すことができるとされています。「さかのぼって」という事ですから、過去の年分についても青色申告特別控除や損失の繰越などの特典がなくなってしまい、その差額の税金とその分の延滞税などを支払わなければならなくなりますので注意が必要です。

リストマーク確定申告特集ページへ
ライン
免責事項等