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| 収入、経費などの事業に関する帳簿をつけて経理をキチンとすれば青色申告として様々な特典を受けることができます。 青色申告を適用した場合の各種特典
青色申告の適用を受けることのできる方 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの業務を行なっている方に限られます。例えば、その業務が事業とは認められないような小規模のもので「雑所得」に該当するような場合には、たとえ、青色申告の承認申請書を提出していたとしても、事業所得に関する青色申告の特典(青色申告特別控除など)については適用を受けることはできませんので注意が必要です。 青色申告の適用をうけようとするためには
なお、この青色申告承認申請書は「承認申請」となっているように、税務署の「承認」が必要で、提出すればすべて承認されるわけではありません。ただ、実際には却下されるような場合は通常ありません。却下の場合には年末(開業が11月以降の場合には翌年2月15日)までに税務署から通知があることになっています。それまでに通知がない場合には自動的に承認がされた事を意味します。 税務署が承認申請を却下する場合には次のような場合が例示されています。 (イ)帳簿書類の不備 (ロ)帳簿書類に不実の記載があるとき (ハ)青色申告の取り消し、又は取りやめ以後一年以内の再申請 青色申告の取り消し 青色申告の承認があった場合でも帳簿の不備や脱税があるような場合には税務署はその事実が生じた年にさかのぼって、青色申告の承認を取り消すことができるとされています。「さかのぼって」という事ですから、過去の年分についても青色申告特別控除や損失の繰越などの特典がなくなってしまい、その差額の税金とその分の延滞税などを支払わなければならなくなりますので注意が必要です。 |
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