バー バー
ホーム所得税新着情報業務内容プロフィール問合せ

確定申告をすれば税金が戻ってくる人



ライン
(1)年末調整で適用しなかった控除を行なう場合
通常、サラリーマンの様に給与によって収入を得ている方の場合には、毎年12月の最後の給与の支払を受けるときに年末調整によって税金の精算が行なわれます。この場合には会社側に扶養控除等申告書と配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書に必要な事項を記入し、必要な証明を提出することによって行ないます。しかし、なんらかの理由、例えば、保険料控除証明書の再発行に手間取ってしまったなどという場合に、年末調整では適用をしないケースも考えられます。このような場合には自分自身で確定申告書を提出することにより適用を受けることができます。

(2)年末調整で適用することができない控除を行なう場合
通常、年末調整については人的免除についてはすべて行なわれます。しかし、物的免除については3種類の控除について確定申告によってのみ控除を認めています。それが雑損控除、医療費控除、寄付金控除です。従って、これらの3種類の控除を受ける場合には確定申告人よって税金が戻ることになります。

(1) 雑損控除
雑損控除とは、災害、盗難、横領にあった場合に災害等により損害を受けた場合に適用することのできる制度です。生活に一定の困窮状態にあるという見地から、所得控除ができるという制度です。なお、対象となる資産は納税者本人、本人の扶養に入っている配偶者、親族の資産で限られ、また、通常生活に必要な資産に限られています。
また、雑損控除には雑損失の繰越控除という制度があり、これは、雑損控除額が所得金額を超えるような場合にはその年に控除しきれなかった金額をその損失の生じた翌年から3年間、控除できるという制度です。なお、この規定の適用を受ける為には、原則として毎年確定申告の期限までに所定の確定申告手続がなされていなければなりません。

(2) 医療費控除
医療費控除は最もポピュラーな控除であるかもしれません。多くの方は医療費控除の適用のために確定申告を行なっているようです。
適用対象者も同一生計者であればどなたでも可能です。医療費控除の適用を受けるためには、まず、医療費の領収書を集めておく必要がありますので、日頃から気をつけておく必要があります。

(3)寄付金控除
寄付金控除については国や地方公共団体、社会福祉法人や日本赤十字社などの特定公益増進法人に対する寄付金は控除が認められています。逆に町内会の祭りやPTAなどに対する寄付は認められません。また、私立大学に入学する際の寄付金は認められませんが、大学側の目的によっては認められるものもあり、あきらめずに大学側の事務局に問合せておいた方が良いとおもわれます。また、阪神大震災以来、災害に対する寄付金に関心が集まっていますが、このような場合には例えば放送局に対して支払ったものでも、対象になるケースがあります。いずれにしても、寄付金控除には寄付金の領収書が必要になっていますから、領収書を保存しておくことが必要です。

リストマーク確定申告特集ページへ
ライン
免責事項等