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| 「確定申告をしなければならない人とは?」その年1月1日から12月31日までの期間における所得が雑損控除から基礎控除までの15種類の所得控除額を超える人でその金額に税率を掛けた金額(所得税額)が、年末調整によって計算した所得税額を超える人です。つまり、確定申告によって税金を納付しなければならない人というわけです。 実際には年末調整をしていない方や給与所得以外に収入がある方は、ほとんどの場合該当することになります。なお、医療費控除などで税金の還付を受ける人の場合は、確定申告による所得税額が年末調整による所得税額が少なくなるわけですから、必ずしも確定申告をしなければならないというわけではありません。 上記を考えるとすべてではありませんが、次のような方については確定申告の必要があると思われます。 (1)事業所得をなさっている方 (2)家や土地を貸していて収入がある方 (3)家や土地、株式など資産を売却した方 (4)株式などを所有することで配当をもらった方 (5)クイズの賞金、生命保険の満期の際受ける一時金など一時所得があった方 (6)原稿、イラスト、デザインなどの副業収入のある方 (7)退職金をもらった方など このように見ると給料による所得以外の所得がある場合、又は年金のみの所得にはほとんど確定申告をしなければならないように思えますが、実際にそのとおりです。しかし、逆に言えばサラリーマンの方のように給与所得のみの方の場合には確定申告をしなくても良いということになります。 そこで、ここからはサラリーマンの方でも確定申告をしなければならないという方について説明を致します。 (1) 年の途中に会社などを退職された方 通常、会社員や公務員、団体職員など「給料」を受けて生計をたてている方については毎年12月に年末調整を受けて毎月給料から控除されていた所得税の精算作業をします。また、住民税の計算も年末調整を基礎に計算されます。 しかし、年末に会社などに在籍していない人は、年末調整を受けることは実際できません。その為、ご自身で確定申告することにより所得税の精算作業および住民税の申告をしなければなりません。 ただし、通常、毎月給料から控除される所得税については、12ヶ月勤務した場合に必要となる所得税を月々控除していますから、途中で退職した場合には当然12ヶ月分の給料より少ないので月々控除された所得税の方が多いはずですし、また保険料控除などをすれば税金は還付されるケースの方が多いはずです。 なお、退職後、新たに別の会社に就職された方の場合には、新しい会社の就職時に前の会社を退職したときにもらった源泉徴収票を新しい会社に提出しているはずですので、その場合には前の会社の給料分を含めて新しい会社で年末調整が行なわれますので確定申告はしなくても大丈夫です。 (2) 複数の会社に在籍している方 この場合の「複数の会社に」とは、ひとつの会社を辞め、その後別の会社に勤めているような方は対象ではありません。((1)参照。) この場合の「複数の会社に」とは、2つ以上の会社に平行して勤務している方です。通常の勤務形態ではこの様なケースは少ないと思われますが、会社の役員などの場合で2社の役員を兼務している場合や、複数の会社でパートなどをしている方などは、年末に片方の会社でしか年末調整が行なわれないので、もう片方の会社から受けた給料を合算する必要があるためです。なお、この場合には税率などの関係から確定申告で税金を納付するケースも多いと思われます。 ちなみに、年末調整は「扶養控除等申告書」を提出している会社で行なうことになっています。もし、この様なケースで複数の会社に「扶養控除等申告書」を提出している場合には後でビックリするほどの税金を支払わなければならないので、取り下げておかなければなりません。 (3)フリーターや日雇い労働をしている方 フリーターの場合、一見税金とは無縁のような気がしますが、短期であっても、もらう給料からはしっかりと税金は控除されているはずです。この様な場合であっても年末調整を行なっていないので確定申告によって再計算をする必要があります。なお、通常の場合には一年間勤務した場合に必要となる所得税を控除されている場合が多いので、申告によって税金がもどってくる場合の方が多いのではないでしょうか?なお、長期のフリーターや長期のパートなどで勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している場合には、年末に勤めている勤務先で年末調整をすることになっています。ただし、その年に他の会社でもバイトやパートなどをして前の会社の源泉徴収票を会社に提出していない場合や複数のバイトやパートを平行して行なっているような場合は確定申告が必要です。いずれにしても、例え短期であっても、会社がどのように税金を控除しているかわからない場合もありますから、会社からは源泉徴収票をもらっておいたほうが良いと思います。 ちなみに、「扶養控除等申告書」を会社に提出している場合には、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を見ますと一月における給料の支払額が87,000円未満の場合、「日額表」では一日における給与の支払額が2,900円未満の場合には控除される税金は0円ですが、提出していない場合には給料の5%の税金が、日雇い労働者の場合には一日における給与の額が9,300円以上の場合に税金が給料から控除されることになっています。 (4)給与の収入金額が2000万円を超えている方 この様に収入が多い方については、たとえ、「扶養控除等申告書」を会社に提出していても会社が年末調整で税金計算を行なうことは禁じられています。その為、本人が確定申告を自ら行なう必要がでてきます。 (5)給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方 給与所得者については給与所得や退職所得以外の所得の合計(収入−必要経費)が20万円以下なら確定申告の必要はないとする規定がありますので上記のような形になります。具体例としては、給与のほかに社会保険庁などから年金をいただいている場合です。この場合20万円というのは公的年金控除がありますので70歳未満の方については90万円、70歳以上の方については160万円以上の年金収入がある方が確定申告をしなければならない方に該当します。もちろん、駐車場やアパートなどの収入がある場合やSOHO的な収入がある場合、土地など資産を売却された方、講演会の謝礼や原稿の執筆、テレビ番組などへの出演依頼があった場合なども、収入−必要経費が20万円以下であれば確定申告の必要があります。なお、これらはひとつひとつの所得の種類が20万円未満であれば確定申告をしなくとも良いというのではなく、それぞれの所得の合計が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。 具体例 (年齢64歳) 給与所得 300万円 公的年金収入 84万円 高年齢雇用継続基本給付金 60万円 講演会謝礼 10万円 (必要経費3万円) 84万円−70万円(公的年金控除額)=14万円+10万円−3万円=7万円・・・合計21万円∴確定申告の必要有り (注)高年齢雇用継続基本給付金は非課税なので合算する必要はありません。 なお、20万円未満であったとしても確定申告書を提出する場合には(例えば、医療費控除の適用を受ける場合など)は、すべての所得について確定申告をする必要があり一部の所得を除外することはできません。 |
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