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所得税の税額控除


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配当控除

株式の配当を申告した場合には配当控除の適用があります。従って申告不要を適用した場合、源泉分離課税を適用した場合には配当控除の適用はありません。

 配当所得の金額×10%
 ただし、課税総所得金額が1,000万円を超える場合にはその超える部分の配当所得については5%となります。

住宅ローン税額控除(住宅取得等借入金控除)
住宅ローン控除は住宅を購入された方の多くが適用を受ける制度ですが、適用を受けるためには、様々な要件があります。これらは購入後では対策を打つことができませんので、住宅の購入前に事前に十分検討しておく必要があります。なお、住宅ローン控除をはじめて適用を受ける場合には確定申告書の提出が必要です。その後の年については最初の年分において税務署より発行された書類(給与所得者の住宅取得等借入金控除申告書)を年末調整時に勤務先に提出することにより年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることが可能となっています。

【適用を受ける場合の要件】平成14年中に取得した場合
1. その年の合計所得金額が3000万円以下であること
2. 取得した日または増改築をした日から6ヶ月以内に居住し、その後、年末まで引き続き居住していること
3. ローンの返済期間が10年以上のものでであること。
4. 配偶者、その他特別の関係のある人から取得したものではないこと
5. 取得した住宅又は増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
6. 中古住宅の場合には耐火建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、レンガ造、コンクリートブロック造など)の場合は築年数が25年以内、それ以外の建物の場合は築年数が20年以上であること。
7. 居住用財産を譲渡した場合の課税の特例(3000万円の控除、軽減税率、買い換え交換の特例など)の適用していないこと

なお、増改築の場合には次のような要件が加えられます。
1. 工事費が100万円以上であること
2. 居住部分と居住用以外の部分の工事がある場合には居住用部分の工事費が総工事費の1/2以上であること

また、敷地部分の適用について、土地を建物の建築に先駆けて取得した場合などには借入先等について様々な要件があります。

住宅の取得年ごとの控除額
入居年月日 控除年 住宅借入金等の適用年の年末残高(A) 控除額
(100円未満切捨て)
H13.7.1〜15.12.31に入居 入居年から10年目までの各年の控除額 ※住宅借入金等の適用年の年末残高(A)には、入居が平成11年1月1日以後の場合は、家屋の借入金等のほか、その家屋とともに取得した敷地(土地等)の借入金等も含まれる。 (A)×1%(最高50万円)
H11.1.1〜H13.6.30に入居
ただし、H11.1.1〜H11.3.31に入居した者で、「6年間控除方式」を選択した考の控除額は∴平成10年に入居した者の場合の控除額と同じです。この場合、土地等の借入金も控除の対象とされます。
入居年から6年目までの各年の控除額 (A)×1%(最高50万円)
入居年の7年目から11年目までの各年の控除額 (A)×0.75%(最高37万5,000円)
入居年の12年目から15年目までの各年の控除額 (A)×0.5%(最高25万円)
H9.1.1〜H10.12.31に入居 入居年から3年目までの各年の控除額 1,000万円以下の場合 (A)×2%
1,000万円超2,000万円以下の場合 (A)×1%+10万円
2,000万円超の場合 (A)×0.5%+20万円
(最高35万円)
入居年の4年目から6年目までの各年の控除額 2,000万円以下の場合 (A)×1%
2,000万円超の場合 (A)×0.5%+10万円
(最高25万円)
H8.1.1〜H8.12.31に入居 入居年と翌年の控除額 1,000万円以下の場合 (A)×1.5%
1,000万円超2,000万円以下の場合 (A)×1%+5万円
2,000万円超の場合 (A)×0.5%十15万円
(最高30万円)
入居年の3年目から6年目までの各年の控除額 2,000万円以下の場合 (A)×1%
2,000万円超の場合 (A)×0.5%+10万円
(最高25万円)
平成16年1月1日から同年12月31日までに入居した場合の各年(入居年から6年間に限る。)の控除額 2,000万円以下の場合 (A)×1%
2,000万円超の場合 (A)×0.5%+10万円
(最高25万円)
※控除を受ける年の所得金額の合計額(繰越損失控除前)が3,000万円(平成8年1月1日から平成9年12月31日までの間の入居者は2,000万円)以下の者に限る。

適用を受けるための必要書類
1.建築確認通知書の写し
2.売買契約書m建築工事請負契約書などの写し、増改築等工事証明書
3.家屋・土地の登記簿謄本(登記事項証明書)
4.住民票の写し
5.住宅取得にかかる借入金の年末残高等証明書など

政党寄付金等の特別税額控除

政党、政治資金団体に対する政治活動に関する寄付金で政治資金規正法による報告がなされた寄付金については寄付金控除との選択適用により税額控除の適用が認められています。

計算式
{政党寄付金の額(総所得金額の25%を限度)−1万円}×30%(百円未満切捨て)
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