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所得税の税額計算


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 所得税の税額の計算については「総合課税」と「分離課税」があります。なお、現在は「定率減税」の制度があり、総合課税により計算した税額と分離課税により計算した税額の合計額に対し20%(最高25万円を限度)の金額を控除します。

総合課税
「総合課税」は、先の項で説明した10種類の所得の種類のうち、主に通常の生活資金に対する所得について適用される方法です。具体的には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、不動産以外の譲渡所得、一時所得、雑所得について、それらの所得の金額を合計した金額(不動産以外の所有期間が5年以上の物を譲渡した場合の譲渡所得と一時所得についてはそれらの金額の2分の1の金額を合計した金額)に対し、一括して超過累進税率を乗じて計算します。

総合課税の所得税の税額表

「課税総所得金額」に対する所得税の税額表(速算表)
税額の求め方は「課税される所得金額」をこの表の「課税総所得金額(A)」欄に当てはめ,その当てはまる行の右側の「税率(B)」を「課税される所得金額」に掛けて,次に,その金額からその行の右端の「控除額(C)」を差し引いた残りの金額が所得税の所得税額となります。
「課税される所得金額(A)」に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

課税総所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)−(C)
以上 未満
3,300,000円未満 10%  0円 (A)×10%
3,300,000円 9,000,000円 20% 330,000円 (A)×20%−330,000円
9,000,000円 18,000,000円 30% 1,230,000円 (A)×30%−1,230,000円
18,000,000円以上 37% 2,490,000円 (A)×37%−2,490,000円

〔計算例〕
不動産収入        300万円 経費        140万円 (青色申告)
給与収入         800万円 源泉徴収税額  42万円
生命保険満期返戻金 600万円 支払った保険料 500万円
所得控除額の合計   175万円

不動産所得       300万円−140万円−10万円
※(青色申告特別控除)=150万円
給与所得         800万円−200万円
※(給与所得控除額)=600万円
                            
※給与所得控除額・・・800万円×10%+120万円=200万円
一時所得         600万円−500万円−50万円
※(特別控除)=50万円

課税所得金額     150万円+600万円+(50万円×2分の1)=775万円・・・(a)
課税される所得金額  775万円(a)−175万円※(
所得控除額の合計=600万円・・・(b)
所得税額        600万円(b)×20%−330,000円=870,000円・・・(c)
定率減税額       87万円(c)×20%=174,000円・・・(d)
納付すべき税額    870,000円(c)−174,000円(d)−420,000円
※(源泉徴収税額)=276,000円

所得税・住民税(都民税・市民税)の所得に対する税額、税率(所得が0円から2500万円の場合)



分離課税
 分離課税は特別の所得に対し適用される税金の計算方法です。具体的には退職所得、山林所得、土地や建物、株式などを譲渡した場合の譲渡所得について適用される税金の計算方法です。
 この場合はそれぞれの所得を合算せずにそれぞれの所得毎に「税額」まで一度計算し、それらの「税額」を合算し、所得税額の総額を計算する方法です。これらの所得は一生に一度の所得である退職所得のように特別に優遇すべき所得であったり、またはバブル期のようにな土地の高騰を抑制するための政策的な事情から土地の転売を防止するため特別に税の負担を重くするような場合(分離短期譲渡所得)に適用されています。

分離課税の譲渡所得等に対する所得税の計算

退職所得に対する税額 ((退職所得の収入金額−退職所得控除額)×0.5)×上記総合課税の超過累進税率
山林所得金額に対する税額
分離税の譲渡所得金額に対する税額 分離譲渡所 一般所得分
(措法31)
課税長期譲渡所得金額×20%
特定所得分(措法31の2)
(1)課税長期譲渡所得金額が4,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×15%
(2)課税長期譲渡所得金額が4,000万円を超える場合
課税長期譲渡所得金額×20%−200万円
軽課所得分(措法31の3) (1)課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×10%
(2)課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
課税長期譲渡所得金額×15%−300万円
離短期譲渡所得 一般所得分
−(措法32)
次の(1)と(2)とのいずれか多い方の金額
(1)課税短期譲渡所得金額×40%
(2)(Aを課税所得金額とみなして求めた税額−課税総所得金額に対する税額)×110%
A・・・・(課税総所得金額)+(課税短期譲渡所得金額)−(総合課税の譲渡所得の金額の計算上控除しきれない譲渡所得の特別控除額(50万円のうち控除不足額)
軽減所得分
(措法32)
上記の算式の40%を20%、110%を100%として計算
分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額
(措法37の10)
株式等に係る課税譲渡所得等金額×20%
分離課税の商品先物取引に係る雑所得等の金額に対する税額
(措法41の14)
商品先物取引に係る課税雑所得等金額×20%

※分離短期譲渡所得の「一般所得分」と「軽減所得分」がある場合の税額の計算など特別のケースもあり、ここでは省略させていただきました。

なお、分離課税の所得、特に譲渡に関する税金の計算は大変複雑で、税額も大きな金額となります。確定申告に際しては是非、専門家にご相談されることをお勧めします。


定率減税
現在、所得税には定率減税という制度が制度があります。これは総合課税と分離課税による所得税額を合算したあと、住宅借入金等特別控除などの税額控除をしたあとの所得税額に対し20%相当額が減税されます。ただし、減税額は25万円が限度となっています。

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