扶養控除

扶養控除は配偶者以外の親族に対する控除です。対象となる親族は生計を一にしている親族で合計所得金額が38万円以下(給与所得者の場合は103万円以下)であること。。

  一般の人(右記以外)
(各1人につき)
同居特別障害者である人
(各1人につき)
一般の扶養親族 380,000円 730,000円
特定扶養親族 630,000円 980,000円





同居老親等以外の者 480,000円 830,000円
同居老親等 580,000円 930,000円

特定扶養親族 .... 年齢16歳以上23歳未満の方
老人扶養親族 .... 年齢70歳以上の方
同居老親 .... 老人扶養親族のうち納税者本人又はその配偶者の直系尊属であり且つ同居を常況とする方
同居特別障害者 .... 納税者本人、その配偶者、納税者と生計を一にする親族と同居を状況とする特別障害者

個人事業主等で親族を青色事業専従者で給料の支払を受けている場合や、白色申告で親族の事業専従者控除を受けている場合については扶養親族には該当しません。

 合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 したがって、親族が居住用財産を売却し、3000万円の特別控除を適用するような場合には、3000万円の特別控除の適用を受ける前の金額を計算して38万円の判定をすることになります。また、純損失や雑損失などの規定による繰越控除などの適用を受けている場合においても、その繰越控除適用前の金額で38万円の判定をすることになります。

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