配偶者特別控除
| 本人の合計所得金額が1千万円(サラリーマンの場合は年収1,231万5,790円)以下の場合には、配偶者控除のほか配偶者特別控除の適用があることがあります。配偶者特別控除は年末調整、確定申告のいずれにおいても適用することができますが、年末調整の場合には配偶者特別控除申告書を勤務先に提出する必要がありますl。通常、年末調整は11月末から12月において書類提出が行なわれるため、この申告書には「見積額」を記載することになります。もし、「見積額」と「実際の金額」が異なるような場合には1月において勤務先で訂正をする。確定申告書を提出するなどの必要があります。 配偶者特別控除は配偶者の収入金額によって次のような扱いとなっています。 配偶者がパートタイマーの場合を想定 (イ)配偶者の収入が70万円未満の場合 配偶者控除と配偶者特別控除の両控除合計76万円(老人・特別障害者には加算額が有り)が受けられます。 (ロ)妻の収入が70万円以上103万円以下の場合 配偶者控除は全額受けられますが、配偶者特別控除は収入金額より控除額が減額されます。 (ハ)妻の収入が103万円超141万円未満の場合 配偶者特別控除は収入金額より控除額が減額されても適用されますが、配偶者控除は受けられません。 (ニ)妻の収入が141万円以上の場合 配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
その他の注意事項 所得税法では内縁の妻など内縁関係者を「配偶者」とは認めていません。婚姻をしていることが前提となります。 個人事業主等で配偶者を青色事業専従者で給料の支払を受けている場合や、白色申告で配偶者の事業専従者控除を受けている場合については控除対象配偶者には該当しません。 本人と生計を一にする配偶者でなければなりません。単身赴任などの場合には控除をすることができますが、単に別居をして生計を別にしているような場合には控除の対象とはなりません。 配偶者が他の方(例えば、義父等)の扶養親族になっている場合は適用がありません。 本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除は受けられません。合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 したがって、配偶者が居住用財産を売却し、3000万円の特別控除を適用するような場合には、3000万円の特別控除の適用を受ける前の金額を計算して38万円の判定をすることになります。 また、純損失や雑損失などの規定による繰越控除などの適用を受けている場合においても、その繰越控除適用前の金額で38万円の判定をすることになります。 夫婦でともに所得が76万円未満となるケース(サラリーマンの場合夫婦がともに141万円未満)がありますが、この場合には夫婦のうちいずれか一方でしか配偶者特別控除を適用することができません。 ((参考)) 配偶者特別控除額の早見表 配偶者特別控除額は、「所得金額の合計額」の欄の金額に応ずる右側の「控除額」欄の金額となります。 配偶者の「所得金額の合計額」は繰越損失控除前の金額です。
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