配偶者控除
配偶者で合計所得金額が38万円以下(給与所得者の場合は103万円以下)の方と生計を一にしている場合には配偶者控除の適用があります。
所得税法では内縁の妻など内縁関係者を「配偶者」とは認めていません。婚姻をしていることが前提となります。 個人事業主等で配偶者を青色事業専従者で給料の支払を受けている場合や、白色申告で配偶者の事業専従者控除を受けている場合については控除対象配偶者には該当しません。 本人と生計を一にする配偶者でなければなりません。単身赴任などの場合には控除をすることができますが、単に別居をして生計を別にしているような場合には控除の対象とはなりません。 合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 したがって、配偶者が居住用財産を売却し、3000万円の特別控除を適用するような場合には、3000万円の特別控除の適用を受ける前の金額を計算して38万円の判定をすることになります。 また、純損失や雑損失などの規定による繰越控除などの適用を受けている場合においても、その繰越控除適用前の金額で38万円の判定をすることになります。 |
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