勤労学生控除

 勤労学生控除は働きながら大学などに通っている学生の方で、所得金額の合計額(繰越損失控除適用前)が65万円以下、かつ、給与所得等以外の所得金額の合計額が10万円以下の者に対して適用される控除です。年末調整においても適用がありますが、その際には扶養控除等申告書に大学名などを記載する必要があります。
控除額は270,000円なので、給与所得の場合であれば130万円までは税金がかからないことになります。(但し、給与収入が103万円を超える場合には親などの扶養に入ることはできません。)
さとう会計トップへ 免責事項等