寡婦(寡夫)控除

寡婦(寡夫)控除とは母子家庭や父子家庭などのいわゆる「ひとり親家庭」に対する社会福祉の目的から設けられた制度です。ただし、女性の場合には死別、行方不明の場合に限って子がいない場合についても、控除を受けることができますので注意が必要です。

(女性の場合)→寡婦
本人の状況 扶養の状態 本人の所得要件 控除金額
65歳未満であること
a.夫と死別→再婚していない
b.夫と離婚→再婚していない
c.夫が生死不明
扶養親族である子を有する場合 合計所得金額が500万円以下 35万円
a. 扶養親族がいる場合
b. 生計を一にする子で課税標準の合計額が38万円以下の者を有する場合

所得制限なし 27万円
65歳以上であること
a.夫と死別→再婚していない
b.夫と離婚→再婚していない
c.夫が生死不明
合計所得金額が1,000万円超
65歳未満であること
a.夫と死別→再婚していない
b.夫が生死不明
子等がいない 合計所得金額が500万円以下


(男性の場合)→寡夫
本人の状況 扶養の状態 本人の所得要件 控除金額
65歳未満であること
a.妻と死別→再婚していない
b.妻と離婚→再婚していない
c.妻が生死不明
生計を一にする子で課税標準の合計額が38万円以下の者を有する場合 合計所得金額が500万円以下 27万円
子等がいない場合     控除なし


なお、この控除は年末調整・確定申告のいずれにおいても適用することができます。また、勤務先の扶養控除等申告書に寡婦(寡夫)である旨の記載をすることにより、毎月の源泉所得税が減免されることになります。
 また、夫又は妻が年の途中で死亡したような場合で、その死亡した年の年末調整・確定申告においては、その死亡した夫又は妻の所得が38万円(給与所得者の場合は103万円)以下の場合であれば、寡婦(寡夫)控除のほか、その死亡した夫又は妻に係る配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除などについてもあわせて適用を受けることができます。

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