寡婦(寡夫)控除
| 寡婦(寡夫)控除とは母子家庭や父子家庭などのいわゆる「ひとり親家庭」に対する社会福祉の目的から設けられた制度です。ただし、女性の場合には死別、行方不明の場合に限って子がいない場合についても、控除を受けることができますので注意が必要です。 (女性の場合)→寡婦
(男性の場合)→寡夫
なお、この控除は年末調整・確定申告のいずれにおいても適用することができます。また、勤務先の扶養控除等申告書に寡婦(寡夫)である旨の記載をすることにより、毎月の源泉所得税が減免されることになります。 また、夫又は妻が年の途中で死亡したような場合で、その死亡した年の年末調整・確定申告においては、その死亡した夫又は妻の所得が38万円(給与所得者の場合は103万円)以下の場合であれば、寡婦(寡夫)控除のほか、その死亡した夫又は妻に係る配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除などについてもあわせて適用を受けることができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| さとう会計トップへ | 免責事項等 | |||||||||||||||||||||||||||||||