老年者控除
| 本人が65歳以上の高齢者の場合は、老年者控除として50万円の控除が受けられます。 但し、この控除が受けられる方は、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人ででなければなりません。 この規定は50万円と大きな金額の控除で、しかも65歳になって突然に適用になる控除なので、前年の申告書を参考にしながら確定申告書を記入している場合には適用もれがないようにする事が一番大切です。 また、この控除は本人のみが受けられる控除で、配偶者や親族に65歳以上の方がいらっしゃっても老年者控除を受けることはできないことに注意してください。扶養親族の方で高齢の方がいらっしゃる場合の控除は配偶者控除、扶養控除のなかで加算があります。(この場合は65歳ではなく70歳が基準となっています。) なお、合計所得金額とは、総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 ただし、純損失や雑損失などの規定による繰越控除などの適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。 |
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