障害者控除
本人又は控除対象配偶者や扶養親族が一定の障害者に当てはまる場合には社会福祉政策の目的から所得控除を受けることができます。
障害者控除は本人が障害者ではなくとも、本人の扶養に入っている配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合には控除をうけることができます。、その障害者の方が同居している「特別障害者である場合」は、更に配偶者控除又は扶養控除の額が、通常の控除額に一人につき35万円が加算されることに注意をして下さい。 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。 (1)常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。 (2)精神保健福祉センター、精神保健指定医、児童相談所などの判定によって、知的障害者と判定された人。 (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。 (4)身体障害者福祉法の身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。 (5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定によって厚生大臣の認定を受けている人。 (6)年末において引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。 (7)その他一定の人 特別障害者とは、上記の障害者のうち、(1)、(2)のうち重度の知的障害者と判定された人、(3)のうち障害等級が1級と記載されている人、(4)のうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人、(5)、(6)の人などをいいます。 |
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