損害保険料控除

損害保険料控除はその名の通り「損害保険の保険料」を支払った場合に受けることができる控除です。この控除を受ける為には確定申告書、または年末調整において損害保険会社が発行した損害保険料控除証明書を添付(年間9千円以上の保険料に対する控除を受ける場合)して行ないます。


 対象となる損害保険契約は本人又は生計を一にする親族が有する居住用の家屋、家具、什器等、生活に通常必要な動産や、本人又は生計を一にする親族の身体の傷害、入院費などを目的とする損害保険、建物更正共済、火災共済、傷害共済、医療共済などです。

 ところで、損害保険料控除は短期損害保険契約の場合は最高3,000円、長期損害保険契約の場合は1万5000円が限度ですが、この長期損害保険契約とは満期返戻金等があり、且つ、保険期間が10年以上のものをいいます。損害保険の多くは1年更新のものがありますが、これらは「短期損害保険契約」に該当することになります。実際の自分の加入している保険が「短期」「長期」かについては損害保険会社から送られてくる保険料控除証明書を見て判断をしてください。

区分 支払った保険料の金額 控除額
a. 支払った損害
保険料が長期
のみの場合
10,000円以下 支払保険料の全額
10,001円〜20,000円まで 支払保険料×0.5+5,000円
100,000円以上 15,000円
b. 支払った損害
保険料が短期
のみの場合
2,000円以下 支払保険料の全額
2,001円〜4,000円まで 支払保険料×0.5+1,000円
4,001円以上 3,000円
c. 支払った損害保
険料が短期と
長期の両方の場合
a.により求めた金額とb.により求めた金額との合計額が15,000円以下 その合計額
上記イの金額が15,001円以上 15,000円

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