生命保険料控除

生命保険料控除はその名の通り「生命保険の保険料」を支払った場合に受けることができる控除です。この控除を受ける為には確定申告書、または年末調整において保険会社が発行した生命保険料控除証明書を添付(年間9千円以上の保険料に対する控除を受ける場合)して行ないます。

1.一般の生命保険契約にかかる生命保険料控除
 これは多くの生命保険会社、郵便局の簡易保険、農協の生命共済など一般に「生命保険」と呼ばれるものの多くは「一般の」生命保険料控除に該当します。なお、保険の受取人は自分自身、配偶者、親族に限られますが、同居の有無、扶養の有無、生計が一か否かなどの制限はありません。

2.個人年金保険契約にかかる生命保険料控除
  年金によって給付することを定めた保険契約で保険料を10年以上の期間、毎月又は毎年支払い、且つ、年金を60才以後に10年以上の期間にわたって給付されることを約した契約であることが必要です。なお、保険の受取人は自分自身、又は配偶者のいずれかに限られますが、同居の有無、扶養の有無、生計が一か否かなどの制限はありません。実際に年金保険となっていても給付期間が短かい場合などは「個人年金」の保険料控除が受けられると思っていても、「一般の生命保険契約」になっている場合もありますので、注意が必要です。

 実際の自分の加入している保険が「一般」か「個人年金」かについては生命保険会社から送られてくる保険料控除証明書を見ればわかります。なお、生命保険料控除は年末に加入している保険契約はもちろん、年の途中に解約した保険契約についても1年の間に支払った保険料がある場合には控除を受けることができます。

その他の注意点


(1) 保険料控除証明書に記載してある剰余金分配額、割戻し額がある場合には保険料を差し引いた後の金額を用いる。
(2) 年末まで加入している場合には保険料控除証明書の概算額を用いて良い。
(3) 年末調整で控除を行なう場合に、生命保険料が給料天引きされている場合には控除証明書の添付が省略できるケースがある。(詳しくは職場の人事担当者にお尋ねください。)


生命保険料控除額の計算方法
区分 支払った保険料の金額 控除額
a.一般の生命保険料 25,000円まで 支払保険料の全額
25,001円〜50,000円まで 支払保険料×0.5+12,500円
50,001円〜100,000円まで 支払保険料×0.25+25,000円
100,000円以上 50,000円
b.個人年金保険料 25,000円まで 支払保険料の全額
25,001円〜50,000円まで 支払保険料×0.5+12,500円
50,001円〜100,000円まで 支払保険料×0.25+25,000円
100,000円以上 50,000円
  a.とb.の合計額(最高100,000円)

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