小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金、地方公共団体が精神又は身体に障害がある者に関して実施する共済制度に基づく掛金、個人型確定拠出年金に係る掛金を控除する制度です。

 なお、小規模企業共済とは常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業では5人以下)の個人事業主、会社の役員が加入することのできる小規模事業主の為の退職金積立制度です。
 これらの控除については確定申告、年末調整のいずれにおいても控除することができますが、いずれにおいても控除証明書を添付する必要があります。
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