社会保険料控除

社会保険料控除は社会保険料として支払った、又は給料から控除された金額の合計額を所得から控除する制度です。

社会保険料は健康保険の保険料、厚生年金保険の保険料、雇用保険の保険料など給与から直接控除されるものについては会社が管理して源泉徴収票に記載されますので通常はあまり意識する必要はありませんが、個人が独自で納付する社会保険料については注意が必要です。
個人が独自で納付する社会保険料としては

国民健康保険の保険料若しは国民健康保険税
国民年金の保険料
国民年金の付加保険料
国民年金基金の掛金
農業者年金の保険料
任意継続の健康保険の保険料
厚生年金保険の高年齢者任意適用被保険者、第四種被保険者の保険料など。

 これらは本人の扶養に入っていない家族の負担すべき保険料であっても控除することはできますが、納税者本人が支払っていることが条件となっており、例えば、子供が大学を卒業し就職したことによりその年の扶養からはずれたとしても1月から3月までの国民年金保険料を親が負担したのであればその負担した保険料については親の所得から控除できますが、子供の給料から控除された保険料については子供の社会保険料控除の対象であり、実際に子供の給料から控除が行なわれているので親の社会保険料控除の対象とはなりません。

 社会保険料控除は確定申告のほか、年末調整においても控除することができます。年末調整時には給料から控除した保険料については保険料控除申告書に記載する必要はありませんが、子供の国民年金保険料のように独自に直接納付した社会保険料については保険料控除申告書に名称、金額等を記載しなければなりません。
なお、確定申告、年末調整のいずれにおいても証明書等の添付は必要ありません。
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