医療費控除
| 医療費控除は納税者の家族などが病気にかかったときに、その支払った費用の一部を所得税の計算上控除するという制度です。 ここで対象となる医療費は納税者本人と本人と生計を一にする配偶者及び親族に対するものです。この場合の親族は生計を一にしているのであれば、必ずしも本人の扶養に入っている必要はありませんが、医療費は納税者本人が負担したものであることが要件となります。 対象となる医療費については細かい規定がありますが、基本的には次のようなものが対象になります。 a.医師や歯科医師による診療又は治療の対価 b.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 c.病院・診療所・助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 d.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術 e.保健婦、看護婦、准看護婦等による療養上の世話 f.助産婦による分娩の介助 (詳しくは医療費控除で引けるのは?をごらん下さい。) なお、雑損控除同様、保険金を受取った場合には支払った医療費から控除をすることが必要です。なお、保険金の支払を実際に受けていない場合であっても見積額を控除する必要があり、見積額が実際の受取額と差額がある場合などは後で修正申告を求められますので必ず控除してください。 医療費控除は確定申告によってのみ控除することができ、年末調整で控除することはできません。なお、確定申告書の提出時には医療費の領収書等の添付が必要となります。 控除される額は次の(1)の金額から(2)金額を控除した金額です。(最高額200万円) (1)支払った医療費の金額−保険金で補てんされる金額 (2)10万円と所得金額の合計額の5%とのいずれか少ない方の金額 上記算式から、サラリーマンの場合は年間収入が3,116,000円以上の方の場合は支払った医療費のうち10万円を超えた部分の金額が医療費控除の控除額となります。(3,116,000円未満の方は10万円以下でも医療費控除を受けることは可能です。 |
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