雑損控除

雑損控除は財産が災害、盗難、横領により損害が生じたときに一定の金額を所得から控除する制度です。

ここでの財産とは本人と本人と生計を一にする配偶者及び親族の所有している資産です。
なお、配偶者や親族が納税者本人の扶養に入っていない場合には適用外となります。

対象資産は、事業所得や不動産所得などの為に所有している資産や生活に通常必要でない資産については対象とはなりません。事業所得や不動産所得に関する損害は雑損控除ではなく、それぞれの所得の計算の過程で、原則として損失額全額を費用とすることができます(一部例外あり)。「生活に通常必要でない資産」とは競走馬などの射幸的なもの、趣味、娯楽、保養の目的で所有している不動産(別荘など)、1個、1組の価額が30万円超の貴金属、書画、骨董などをいいます。判例では通勤に使用している大衆車の盗難も雑損控除の対象になっているケースもあります。

損失の原因は「災害、盗難、横領」に限られている点についても注意が必要です。つまり詐欺などによる損失(詐欺などは少なからず自分自身の意思が介入しているため)は控除することができません。
災害の種類については、震災、風水害、冷害、干害、雪害、落雷、噴火、火災、害虫被害などをいいます。

 雑損控除は確定申告によってのみ控除することができ、年末調整で控除することはできません。また、その年の控除で引ききれなかった損失については3年間にわたって損失を翌年以後に繰り越して控除することができます。(毎年、確定申告期限までに損失申告書を提出する必要があります。

控除される額は次の(1)と(2)とのいずれか多い方の金額です。
(1)(損害金額−保険金で補てんされる金額)−(所得金額の合計額×10%)
(2)(災害関連支出金額ー災害関連支出につき補てんされる保険金等の金額)−5万円
※(2)のカッコ内の金額が5万円以下のときは(2)の金額は0円とします。

 
簡単な例で、例えば、所得が1000万円の方が火災で700万の損害を受け、450万円の火災保険金をもらったケースでは
(700万円−450万円)−1000万円×10%=150万円
150万円にその方の税率をかけた金額の税金が還付もしくは減額されますから、災害の大きさを考えるとずいぶん少ない金額になってしまうのが残念です 。
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