雑所得(その他)

雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得以外の所得をいいます。そのうち、公的年金等から受ける所得については公的年金等控除額を控除した金額により計算しますが、公的年金等以外のものについての計算式は
 (雑所得に係る収入金額)−(必要経費) です。

雑所得にはどのようなものが例示されているかというと・・・

(1) 動産の貸し付けによる所得のうち事業から生じたと認められる以外のもの(船舶、航空機をは不動産所得)
(2) 原稿、挿絵、作曲、レコード等の吹込みもしくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料、講演料などによる所得のうち事業から生じたと認められる以外のもの
(3) 金銭の貸付による所得
(4) 国税並びに地方税の還付加算金
(5) 生命保険契約などに基づく年金
(6) 株主が受ける株主優待乗車券、入場券などのうち配当所得とならないもの
(7) 保有期間が5年以内の山林の伐採、譲渡による所得(5年超の場合は山林所得)
(8) 不動産の継続的売買による所得のうち事業から生じたと認められる以外のもの(所得の計算、税額の計算は特別な計算を行ないます)
(9) 法人の役員などの勤務先預け金の利子(従業員の場合は利子所得)
(10) 従業員が自己の職務に関連して雇用主の取引先から受けるリベート
(11) 定期積金の給付補てん金(通常源泉徴収されるので申告は不要)
(12) 公社債の償還差益又は発行差金(通常源泉徴収されるので申告は不要)

などがあげられています。このうち多いのは(2)、(4)、(5)などは間違えやすいので特に注意が必要です。

ところで雑所得と事業所得の区分についてのトラブルは多い様です。
 これは事業所得の場合には赤字の場合の損失の通算、青色申告の場合の青色申告特別控除の適用、損失の繰越控除など雑所得よりも事業所得の方が有利な場合が多いからです

 定義的には、事業所得の事業とは、いわゆる生業(なりわい)で、通常生活の元手を得るための職業のことを意味します。したがって、判例などにも「他に生活の糧の殆どを稼得し得る事業のないこと」、「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性の存在」を「対価を得て継続的に行う事業」の判断要件とするケースが多いようです。ですから最初は小規模でも将来的に発展する様な場合は事業所得ですし、金額的には多くてもスポット的な収入の場合は雑所得と考えられます。

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