雑所得(その他)
| 雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得以外の所得をいいます。そのうち、公的年金等から受ける所得については公的年金等控除額を控除した金額により計算しますが、公的年金等以外のものについての計算式は (雑所得に係る収入金額)−(必要経費) です。 雑所得にはどのようなものが例示されているかというと・・・
などがあげられています。このうち多いのは(2)、(4)、(5)などは間違えやすいので特に注意が必要です。 ところで雑所得と事業所得の区分についてのトラブルは多い様です。 これは事業所得の場合には赤字の場合の損失の通算、青色申告の場合の青色申告特別控除の適用、損失の繰越控除など雑所得よりも事業所得の方が有利な場合が多いからです。 定義的には、事業所得の事業とは、いわゆる生業(なりわい)で、通常生活の元手を得るための職業のことを意味します。したがって、判例などにも「他に生活の糧の殆どを稼得し得る事業のないこと」、「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性の存在」を「対価を得て継続的に行う事業」の判断要件とするケースが多いようです。ですから最初は小規模でも将来的に発展する様な場合は事業所得ですし、金額的には多くてもスポット的な収入の場合は雑所得と考えられます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| さとう会計事務所トップへ | 免責事項等 | ||||||||||||||||||||||||