雑所得(公的年金等)

公的年金に対する所得については、以外かもしれませんが、所得税法では「雑所得」の範疇にはいります。(以前、相談時に「なぜ「雑」なんだ!」と怒られたことがありましたが、法律ではこの様になっています。

計算方法は
(公的年金等にかかる収入金額)−(公的年金等控除額)です。ただし、実際には「速算表」をもちいて計算をします。
なお、2以上の公的年金を受けている場合には合算した金額を「収入金額」とします。

公的年金は各種ありますが、非課税の年金も多いので注意が必要です。
課税される年金と非課税の年金は次の表のとおりですが、おおまかに言えば「老齢」や「退職」を理由に受ける年金は「課税」で、「障害」や「家族の死亡」を理由とする年金は非課税となっています。

課税 非課税
老齢基礎年金、国民年金の付加年金
老齢国民年金基金年金
老齢厚生年金
厚生年金基金年金
退職共済年金(国家公務員等・地方公務員等・私立学校数職員適職共済年金など)
農業者年金基金年金の経営移譲年金、農業者老齢年金
石炭鉱業年金基金年金
普通恩給
企業(自社)年金
国会議員互助年金
適格退職年金
特定退職金共済年金
中小企業退聯金共済分割退職金
小規模企業共済分割共済金
確定拠出老齢給付年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・障害厚生年金
・遺族厚生年金
・障害共済年金

・遺族共済年金

・増加恩給(併給される普通恩給を含む。)

・遺族恩給

・遺族企業年金

・その他心身の障害に基因する年金

公的年金等に係る雑所得の速算表

  公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等雑所得の金額
以上 未満
65才未満 1,300,000円未満   (A)−700,000円
1,300,000円 4,100,000円   (A)×75%−375,000円
4,100,000円 7,700,000円   (A)×85%−785,0叩円
7,700,000円以上   (A)×95%−1,555,000円
65才以上 2,600,000円未満   (A)−1,400,000円
2,600,000円 4,600,000円   (A)×75%−750,000円
4,600,000円 8,200,000円   (A)×85%−1,210,000円
8,200,000円以上   (A)×95%−2,030,000円

 なお、公的年金等を申告する場合は、公的年金等の源泉徴収票を添付することを要します。毎年確定申告の時期の前に源泉徴収票が送られてきますので申告まで保管しておいてください。紛失した場合などは年金証書を提示することにより、社会保険事務所等で再発行してもらえます。

また、間違えやすい事例として一般の生命保険会社の年金を公的年金に含めてしまう例がありますが、個人年金については雑所得(その他)に含まれますので、公的年金等控除額の適用はありません。


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