一時所得

一時所得は「営利を目的とする継続的行為によるものではないこと」、「一時的な性質をもつこと」、「労務や資産の譲渡の対価としての性質がないこと」などの要件を満たす所得が該当します。ただし、相続や個人からの贈与によるものや保険金、損害賠償金などは所得税では非課税となっており、具体的には懸賞の賞金や生命保険の解約返戻金や満期一時金、細かいところでは住民税や固定資産税を前納した場合の報奨金、競馬、競輪の払戻金などが該当します。

一時所得の金額は
一時所得にかかる総収入金額−その収入を得るために支出した金額−50万円(特別控除額)
となっており、一年間で50万円までは税金はかからないことになります。なお、懸賞などで当たった場合にで、貴金属などをもらった場合には時価の価格で評価し、自動車や家電製品などの場合には現金正価の6割の金額の収入があったものとされます。「その収入を得るために支出した金額」とは直接的なものに限られるため、競馬で言えば馬券代に相当します。

また、一時所得についてはほかの所得と合算して課税する「総合課税」の制度により税金を計算しますが、ほかの所得との合算時に一時所得の金額については2分の1を乗じますので他の所得とくらべると、50万円の特別控除に加えて更に税金面で優遇されています。これは、一時的、偶発的な所得についての課税に関して国民感情を考慮するためです。
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