株式等に対する譲渡所得
| 譲渡所得の場合には短期と長期によって取扱に大きな差がありますが、株式に関する譲渡については、期間に関する特例はあるものの基本的には所有期間による計算方法に差はありません。 株を売った時に出た利益に対する課税の方法は2通りあります。"申告分離課税"と"源泉分離課税"です。(どちらを選ぶかは、銘柄、売却時ごとに売却時に選択します。)申告分離は確定申告をする必要があり、源泉分離課税の場合は確定申告をすることができなくなりますので、売却益がどのくらいあるか?、今後の株式売却の予定などを考慮して計算する必要があります。安易に証券会社等の薦めにより選択することはさけるべきです。 "申告分離課税"の場合の基本的な算式は(株式の売却金額−(取得費+譲渡費用))です。 なお、株式の売却益に対しては申告については他の所得と異なり、ほかの所得と合算したり、相殺することはせず単独で税率(20%、なお、市民税4%、都民税2%が別途かかります。)をかけて計算します。ただし、これら1銘柄毎に計算するのではなく、A銘柄で利益がでて、B銘柄は損をしたというような場合には相殺することができます。従ってA銘柄で多額の利益がでたような場合には、その年のうちに"塩漬け"になっているB銘柄を売却するなどといった方法で節税をすることも可能です。つまり、1年間のトータルの売却益を、確定申告ときに納税します。高い利益が出るほど、収める税金が多くなりますが、利益が出ていなければ、課税されませんし、又、確定申告をする必要もありません。 "源泉分離課税"とは、上場株式等について売却代金の1.05%を証券会社を通じて税金として収める方法です。 "源泉分離課税"の場合は”みなし譲渡益”を機械的に計算します。現在は売却代金の5.25%です。その売却益に対し20%の所得税が計算されるので、実際には売却代金の1.05%が売却代金から控除されることになります。 税金を納めた時点で課税関係は終了するので、あとで確定申告をする必要はありませんし、住民税も課税されません。 高い利益が出たときは、この方法なら収める税金が少なくすむというメリットがあります。 しかし利益が出ていなくても課税されるというデメリットもあります。 なお、2003年からは、特定口座の株式以外については"源泉分離課税"が原則廃止され、"申告分離課税"のみとなり、また、特定口座の株式についても保有期間が1年超の株式を売却した場合の10%の税率の適用などの特例を受ける場合には確定申告が必要となります。 |
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