短期譲渡所得(総合課税)
| 所有期間が5年以下の不動産(土地・建物)、株式以外の財産を売却した場合の譲渡益の所得をいいます。 具体的にはゴルフ会員権、書画、骨董品、自動車、あるいは不動産所得や事業所得などの事業に使用している車両や備品を売却した場合にも対象となりますが、家具や衣料品など生活に通常必要な資産に関しては売却し利益がでたとしても非課税として対象とはなりません。 なお、土地や建物の場合は所有期間の判定については、売却した年の1月1日における所有期間で計算しますが、総合課税の譲渡所得の場合はその売却した日を基準として5年以下であるか、5年超であることを判定します。 短期譲渡所得(総合課税)の計算方法は (短期譲渡所得にかかる収入金額)−(取得費+譲渡経費)−50万円(特別控除額)です。 取得費は対象となる資産の購入金額から時間の経過等により価値が減少した分(減価の額)を控除した金額です。 具体的には 業務用の資産の場合には 取得価額から事業所得や不動産所得の計算上必要経費とされた減価償却費の累計額を控除した金額 非業務用資産の場合には 取得価額−(取得価額×0.9×同種の事業用資産の耐用年数×1.5の定額法の償却率×経過年数) 50万円の特別控除額については総合課税の譲渡所得で最高50万円を控除することができます。従って、総合課税の短期譲渡所得で50万円の特別控除を適用した場合には総合課税の長期譲渡所得では適用を受けることができません。 |
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