長期譲渡所得(分離課税)
| 長期譲渡所得のうち分離課税が適用されるのは保有期間が5年を超える土地、建物などを売却した場合に適用される所得です。 この場合の保有期間とは売却日を基準として計算するのではなく、売却した年の1月1日における保有期間で計算します。従って平成14年中に売却した場合には平成14年1月1日を基準として計算するので平成7年12月31日以前に取得した土地建物等が「長期譲渡所得(分離課税)」の対象となります。所得税では長期譲渡所得と短期譲渡所得では扱いが大きく異なりますので特に注意が必要です。 譲渡所得の計算式 譲渡収入金額−取得費−譲渡経費−特別控除額
なお、分離課税の譲渡所得に関する税金の計算は大変複雑で、税額も大きな金額となります。確定申告に際しては是非、専門家にご相談されることをお勧めします。 |
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