短期譲渡所得(分離課税)

短期譲渡所得のうち分離課税が適用されるのは保有期間が5年以内の土地、建物などを売却した場合に適用される所得です。

この場合の保有期間とは売却日を基準として計算するのではなく、売却した年の1月1日における保有期間で計算します。従って平成14年中に売却した場合には平成14年1月1日を基準として計算するので平成7年12月31日以前に取得した土地建物等が「長期譲渡所得(分離課税)」の対象となります。所得税では長期譲渡所得と短期譲渡所得では扱いが大きく異なりますので特に注意が必要です。

譲渡所得の計算式

譲渡収入金額−取得費−譲渡経費−特別控除額

取得費・・ 売却した土地建物等の取得時にかかった購入代金等(建物は減価の額を控除した金額)
購入代金が不明の場合などは譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
譲渡経費・ 仲介手数料、立ち退き料、更地で売却する場合の建物取壊し費用、整地費用など
特別控除・ 短期譲渡所得の場合には収用・居住用不動産などの場合の控除の適用がありますが、長期譲渡所得の場合のような定額の控除はありません。


なお、分離課税の譲渡所得に関する税金の計算は大変複雑で、税額も大きな金額となります。確定申告に際しては是非、専門家にご相談されることをお勧めします。
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