山林所得
| 山林所得とは林業を行なっている方についての所得税の規定です。具体的には保有期間が5年超の販売目的で長期間の育成が必要な山林の樹木を売却した場合の所得で、保有期間が5年以内のものや、庭木、果樹、竹林などの売却については山林所得の計算の適用はありません。また、土地自体を売却した場合の土地については譲渡所得により課税されます。 山林所得の計算方法は (山林所得にかかる総収入金額)−(必要経費)−50万円(特別控除額) です。なお、必要経費については不動産所得や事業所得ではその年にかかった費用を控除しましたが、山林所得については実際に売却した山林ごとの植林費や管理育成費用などを個別に必要経費として控除することになっています。なお、山林所得については他の所得とは合算せず、山林所得の金額のみに税率を乗じて計算を行い(分離課税)、その税金の計算時についても「5分5乗方式」といってほかの所得とくらべて特別に有利な計算方法を行ないます。これは山林の育成には相当に長期の期間が必要となるためこの様な制度がとられています。 |
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