退職所得

退職所得とは、退職手当や一時恩給など退職を理由に一時に受ける給与に対する所得です。

 退職所得については日本の終身雇用の状況では一生に一度の所得で、老後の生活資金であることから、他の所得に比べると所得税法上、最も優遇されている所得です。

 なお、小規模企業共済の解約手当金(65歳以上)のものや厚生年金基金からの脱退手当金・解雇予告手当などの一時金も含まれます。なお、死亡退職による場合は所得税ではなく相続税の課税がなされます。

退職所得の金額は
((退職所得にかかる収入金額)−(退職所得控除額))×2分の1 です。

上記、退職所得控除額の計算方法は
勤続年数が20年以下の場合は 40万円×勤続年数
勤続年数が20年超の場合は 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
の計算式で計算した金額です。但し、勤続年数が一年未満でも最低80万円は保証されています。

上記算式における勤続年数は一年未満を切上げて納税者に有利に計算することができます。
また、その会社に中途入社により入社した場合や出向があった場合などは特殊な計算をする場合があります。

 通常は退職時に「退職給与の受給に関する申告書」を提出していれば、税金の計算は終了するのですが、現在は所得税について定率減税がありますので、他の所得の状況にもよりますが、確定申告書を提出することにより税金が還付されることが多いと思われます。なお、住民税についても「退職給与の受給に関する申告書」を提出している場合は計算が終了しているので、翌年多額の住民税の課税がされるということはありません。

 なお、退職給与についてはほかの所得と合算せずに独自に税率をかけて税金を計算するので「分離課税」として、通常の確定申告書B様式のほか分離課税用の申告書を添付する必要があり、提出時には「退職所得の源泉徴収票」を確定申告書に添付します。

退職に関しては「退職金の税金」「会社を退職した場合の国民健康保険」「退職後の健康保険の給付」などをご覧ください。
さとう会計事務所トップへ 免責事項等