事業所得

事業所得は通常、「自営業者」と呼ばれる方たちの所得です。
具体的には農業、漁業、製造業、卸売業、サービス業その他の事業で継続的に行なう事業から生じる所得です。
なお、不動産の貸付、船舶、航空機の貸付などは不動産所得に該当しますし、山林所得、譲渡所得に該当するような所得はそれぞれの所得で計算するため事業所得には該当しません。また、事業と認められないような場合には事業所得ではなく雑所得として計算する場合もあります。

事業所得の所得金額の計算方法は
(事業所得に係る収入金額)−(必要経費)です。
事業所得に関しては計算の必要上、経理をキチンと行なう必要があり、収入や費用の種類を区分して計算する必要があります。この区分については「決算書とは」のページをごらん下さい。

その他事業所得に多く適用される規定(他の所得にも適用されるケースもあります)について説明します。

事業を行なう場合に従業員を雇う場合がありますがその場合の支払った給料についてはもちろん費用として計上することができますが、生計を一にしている家族についての給料については制限が加えられています。これらの方については事業専従者といいますが青色申告を選択している場合としていない場合で取扱が異なります。

青色申告を選択していない場合(白色申告者の場合)
 次の(1)、(2)のうちいずれか低い額
 (1)500,000円(但し、その事業専従者が配偶者の場合は860,000円)
 (2)その年分の事業所得、不動産所得、山林所得の金額(専従者控除控除前)の合計額÷(専従者の数+1)
                    (専従者の数にプラス1をするのは納税者本人分の所得を確保するためです)

青色申告を選択している場合(青色申告者の場合)
 「青色事業専従者に関する届出書」に記載した方法に従い、その記載されている金額の範囲内で支払った専従者給与の額
 ただし、いずれの場合も年齢が15歳以上で学生や他の職業を持っている場合や、6ヶ月間を超える期間その事業にもっぱら従事していなければなりません。また、これらの方については配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などを適用することができませんのでその点でも注意が必要です。

 いずれにしても事業所得の計算は通常の会社の計算と同様に複雑な面があり、十分な対応が必要です。個人事業から発展して会社組織にする場合など、事業の発展を考えるためには専門家に相談をして確かなスタートアップをするべきであると思います。

その他、事業所得については医師等の社会保険診療報酬の特例や大工・左官等の所得の区分計算の特例、家内労働者等の事業所得等の課税の特例などの計算の特例があります。
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