不動産所得

不動産所得とは土地、建物などの不動産、20トン以上の船舶、航空機などの貸し付けによる所得です。月極駐車場やアパートなどの貸し付けをしている場合が多いと思われます。

不動産所得の計算方法は
(不動産所得にかかる総収入金額)−(必要経費)です。
 総収入金額には地代、賃貸料、礼金、更新料などで、敷金や保証金は含まれませんが、敷金や保証金は返還しないことになった場合にはその時点で収入金額に含まれることになります。

 費用は不動産屋さんに支払う手数料、管理人さんに支払う給料、固定資産税(貸付部分)、修繕費、損害保険料、その他の雑費などです。なお、建物自体や舗装工事代、多額な修繕による費用などは税法で定められた方法で計算した金額を毎年費用にする(減価償却費)ことになり、必ずしも支払った年の費用になるわけではありません。

 不動産を貸す場合であっても人によってその規模は様々です。ちょっとした副収入的な場合もあれば生計のための主たる収入源の場合もあり、税法では不動産の貸付の規模によって取扱が異なる規定を設けてあります。具体的には貸間、アパート等が10室以上、貸付家屋が5棟以上であれば「事業的規模」として費用の範囲が小規模の場合よりも増えるなどの措置がとられています。

 また、不動産所得は青色申告の適用を受けることが認められていますので青色申告の届をあらかじめ税務署に提出し、帳簿などをキチンとつけることによって「青色申告特別控除」(10万円〜55万円を実際の費用のほかに控除することが認められる制度)や損失を3年間繰り越すことができる「純損失の繰越控除」などの優遇規定の適用を受けることもできます。

 なお、不動産所得の元となる土地を借入金で購入した場合には支払利子が多額になって損失が生じてもその損失については他の所得と相殺できないなど、細かい規定もありますし、新たに建物を建設するような場合にはかかった消費税を還付できるケースなどもありますので、計画の段階から専門家に相談された方が良いかと思います。
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