配当所得
| 配当所得とは株式などの「配当」に対する所得です。 株式会社や有限会社の配当などのほか、証券投資信託の収益の分配、農協などの出資分量配当金なども配当所得に該当します。また、有している株式の会社が合併や減資、解散などをした場合にも配当所得が生じる場合もあります。 利子所得の計算方法は (配当としての収入金額)−(負債の利子)=(配当所得)です。 通常の場合、会社側が配当を支払う時に計算し収入金額の2割の税金を控除することになっています。 なお、住民税については控除されていません。 また、負債の利子とは配当所得の元となる株式等を借入金によって購入した場合の支払利息のことですが、借入の申込時の書類などによって借入理由が客観的にあきらかであるような借入金の支払利息が該当します。 株式などの配当で1銘柄について年間の配当金額が10万円以下のもの(少額配当)については確定申告をすることもしないことも可能となっています。配当所得以外の所得をあわせた「課税総所得金額」がおおよそ900万円未満の方については申告をした方が有利になります。これは配当の受取り時にすでに2割の税金が控除されているので1割の税金負担の方は確定申告をすることによって1割の税金に計算しなおしされますし、また2割の税率による負担をされている方であっても配当については別途「配当控除」という税額控除の制度があるためです。 なお、1銘柄の年間の配当金額が10万円を超える場合には必ず確定申告をする必要があり(一部例外があります)、また住民税の課税もありますが、「配当控除」の制度については適用を受けることができます。 |
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