利子所得
| 利子所得とは預貯金の利子、公社債(国債等)の利子、公社債投資信託(公社債投信、MMFなど)収益の分配に対する所得です。また、こまかいところでは従業員が会社に預けている社内預金(貯蓄金)に対する利子も利子所得に含まれます。 利子所得の計算方法は、預貯金等の利子の「収入金額」です。 なお、通常の場合には金融機関が利子を支払う場合にあらかじめ収入金額に対し15%の所得税、及び5%の都道府県民税が控除されて支払われますので、確定申告を行なう必要はありません。 いわゆるマル優(老人等の少額貯蓄非課税制度)がありますが、これも利子所得に関する規定です。 ここでいう老人等とは、 (1)年齢が65歳以上である者 (2)遺族基礎年金を受けることができる妻である者 (3)寡婦年金を受けることができる妻である者 (4)身体障害者手帳の交付を受けている者など ですが、平成18年1月1日からは障害者、母子、寡婦を対象とする「障害者等の少額貯蓄非課税制度」へと移行され(1)の65才以上の高齢者の方への適用は廃止されます。なお、平成15年1月1日以後には、その前段階として「非課税貯蓄申込書」や「非課税貯蓄限度額変更申告書」などを提出することができなくなり、事実上新たな預け入れができないこととなります。 なお、証券投資信託の収益の分配については利子所得ではなく、配当所得に該当しますが取扱は利子所得の場合と同様です。 |
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