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相続財産の評価


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 相続により取得した財産は現金や普通預金などはハッキリと金額がわかりますが、土地や建物などは「いくら」と見積もるかはとても難しい問題です。法律ではこのような場合のために相続税法財産評価通達という法律により細かな規定を設けており、この規定に基づいて計算することになります。
路線価図
土地
1.宅地
宅地の評価の方法は「路線価方式」と「倍率方式」があります。都市・市街地の大部分には毎年8月に発表される「路線価」が付されていますが、この路線価を使用して計算する方法が「路線価方式」です。

「路線価方式」
 その土地の面している道路に1uあたりの評価額が路線価には付されており、この評価額に面積を乗じて計算する方法です。角地などは利用価値が高いため加算が行われ、間口が狭かったり、いびつな形の土地については減額されるケースもあります。

「倍率方式」
 路線価が付されていない土地については倍率方式が適用されます。この方法は毎年1月1日付けで固定資産税の計算のためにすべての土地については「固定資産税評価額」が計算されますが、この固定資産税評価額にそれぞれの住所ごとに定められている「倍率」を乗じて計算する方法です。


2.借地権
 借りた土地に建物を建てて地代を支払っている場合には、自分の土地ではないため相続税はかからないと思われている方もいらっしゃるかと思いますが、税法では「借地権」という資産を所有していると考えることになっています。

借地権の価額=土地の評価額(注1)×借地権割合(注2)
 (注1)1.宅地の評価により、路線価方式又は倍率方式により計算した土地の評価額
 (注2)路線価表などによりその土地の場所ごとに定められています。

3.定期借地権
定期借地権についても借地権同様、その資産価値から相続財産に含めて計算しますが、経過年数により評価は低くなります。

 定期借地権の価額=土地の評価額(注1)×定期借地権割合(注2)×定期借地権の逓減率
 (注1)1.宅地の評価により、路線価方式又は倍率方式により計算した土地の評価額
 (注2)借地権設定当時の借地権割合で計算します。

4.貸地
 貸している土地については原則的には1.の宅地の評価により、路線価方式又は倍率方式により計算した土地の評価額から2.3.の借地権、定期借地権の評価額を控除した金額となります。

 貸地の評価額=土地の評価額−(土地の評価額×借地権割合)

5.貸家建付地
 土地と建物は自分の所有でその家屋を他人に貸している様な場合は貸家建付地といいます。アパートなどがこの貸家建付地に該当します。

 貸家建付地の評価額=土地の評価額×(1−借地権割合×借家権割合)

6.農地
 農地については純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の別に評価します。


7.その他の土地
 山林、原野、雑種地、永小作権、耕作権、生産緑地などがあります。

建物
 住宅などの建物の相続税の評価は固定資産税評価額によって評価することになっています。
ただし、アパートなど他人に貸している建物については賃借人が借家権を有していることから借家権評価額を控除した価額となります。

有価証券
1.上場株式

 上場株式等は
   (1)死亡日の終値、
   (2)死亡日の月の末日の終値、
   (3)死亡日の前月の末日の終値、
   (4)死亡日の前々月の末日の終値
 のうちもっとも低い価格に株数を乗じた金額を相続税評価額とします。

2.上場されていない会社の株式や出資
 中小企業のオーナーなどの場合は自社の株式や出資を保有していると思われますが、このような場合にはその会社を大会社、中会社、小会社に分類し、会社の資産内容や同業の株式市場の動向、取得した株主の株式保有の状況等を考慮して計算をします。

銀行預金
 普通預金については被相続人の死亡日における残高が評価額となります。定期預金や定額郵便貯金などについては死亡日において解約した場合の受取手取り額を計算して評価額とします。


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